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参考資料6-2 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》
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※違法性阻却の5条件との関係
① 目的の正当性
⇒ 集団接種のための特設会場において、必要な看護師等が確保できない場合に臨床検査技師・救急救
命士がワクチン接種を行うのは、住民の生命・健康を守るために迅速にワクチン接種を進めるためで
あり、客観的な価値を担っているものといえるのではないか。
② 手段の相当性
⇒ 臨床検査技師・救急救命士はワクチン接種(注射)の手技に関する一定の技術的基盤を有している
ことを踏まえれば、必要な研修を受けた臨床検査技師・救急救命士が、医師の医学的管理の下で、被
接種者の同意を得た上でワクチン接種を行うことは、手段として相当といえるのではないか。

③ 法益衡量
⇒ 臨床検査技師・救急救命士の協力により希望者に対してワクチン接種を迅速に進めることができる
という利益は小さくないものであり、④のとおり相対的に軽微と考えられる法益侵害と比較すると、
利益の方が法益侵害よりも大きいといえるのではないか。
④ 法益侵害の相対的軽微性
⇒ 集団接種のための特設会場という限定した場において、予診やアナフィラキシー等の症状が発生し
た場合の対応は医師が行うことを前提に、安全性を確保しながら、必要な研修を受けた臨床検査技
師・救急救命士が患者の同意も得た上で筋肉内注射を行うものであり、法益侵害は相対的に軽微とい
えるのではないか。
⑤ 必要性・緊急性
⇒ コロナ対応により医療提供体制がひっ迫する地域もある中で、地域によっては、接種を行う看護師
等を確保することが困難となる場合も想定され、そのような場合には臨床検査技師・救急救命士がワ
クチン接種を行う必要性はあるといえるのではないか。また、接種が進まないことにより、感染によ
る重症化等を防止できないリスクを考慮すれば、臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種を行う緊
急性もあるといえるのではないか。
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