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参考資料1 これまでの議論の整理(案)に係る参考資料 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27721.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第6回 9/5)《厚生労働省》
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介護保険制度における住宅改修の範囲の考え方
(第14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会事務局提出資料より抜粋(H10.8.24))

介護保険制度における住宅改修費給付の基本的考え方
1 在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差
の解消や手すりの設置などの住宅改修を、介護給付の対象とすることとしている。
2 一方で、住宅改修は個人資産の形成につながる面があり、また、持ち家の居住者と改修の
自由度の低い借家の居住者との受益の均衡を考慮すれば、保険給付の対象は小規模なも
のとならざるを得ない。

介護給付の対象とする住宅改修の範囲設定の考え方
1 いくつかの既存調査から住宅改修の実例をみると、便所、浴室、寝室、廊下、玄関など改修
箇所にかかわらず、手すりの設置、段差の解消の例が多く、このほかドアの引き戸化、便所
では洋式便器化、浴室ではすべり止めや床材の変更、寝室では床材の変更の例が共通して
みられる。
2 住宅改修の実例及び、保険給付の対象を小規模なものとせざるを得ない制約等を勘案し、
保険給付の対象とする住宅改修の範囲は、共通して需要が多くかつ比較的小規模な改修工
事とする。
3 なお、上記の理由から居宅介護住宅改修費の支給限度額も小規模なものとならざるを得な
いが、住宅改修の種類は、多様な居宅の状況に応じて必要な改修を柔軟に組み合わせて行
うことができるような工事種別を包括できる設定とする。

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