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「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」の取りまとめ結果 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00007.html |
出典情報 | 「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します(9/7)《厚生労働省》 |
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別添2
令和3年度における使用者による障害者虐待の事例
事例1
通報・届出の
概要
身体的・経済的虐待が認められた事例
● 障害種別:発達障害
● 就労形態:パート等
● 事業所の規模:5人未満
● 業種:生活関連サービス業、娯楽業
障害者就業・生活支援センターの支援員からの通報事案。
仕事が遅いこと等を理由に障害者が事業主から暴行を受けたほか、
賃金が未払いになっているとして、公共職業安定所に相談があったも
の。
労働局の対応
事例2
通報・届出の
概要
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)および労働基準部(労働
基準監督署)を担当部署として、合同で訪問調査を実施した。事業主
に事情聴取したところ、障害者就業・生活支援センターの支援員から
の通報内容をおおむね事実として認めた。
使用者による身体的虐待および経済的虐待が認められたことから、
事業主に対し、公共職業安定所は、障害者雇用促進法に基づき再発防
止策を講じるよう指導し、労働基準監督署は、最低賃金法に基づき地
域別最低賃金額以上の賃金を支払うよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
身体的・心理的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:知的障害
就労形態:正社員
事業所の規模:5人~29人
業種:建設業
市町村職員からの通報事案。
上司から、仕事のミスを理由に殴る、つねる等の暴力を受けたり、
数年にわたって金銭を要求されたりしたとして、労働局に相談があっ
たもの。
労働局の対応
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を担当部署として、調査
を実施した。事業主に事情聴取したところ、市町村からの通報内容を
おおむね事実として認めた。
使用者による身体的・心理的虐待が認められたことから、公共職業
安定所は、事業主に対し、障害者雇用促進法に基づき、再発防止対策
を講じるよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
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令和3年度における使用者による障害者虐待の事例
事例1
通報・届出の
概要
身体的・経済的虐待が認められた事例
● 障害種別:発達障害
● 就労形態:パート等
● 事業所の規模:5人未満
● 業種:生活関連サービス業、娯楽業
障害者就業・生活支援センターの支援員からの通報事案。
仕事が遅いこと等を理由に障害者が事業主から暴行を受けたほか、
賃金が未払いになっているとして、公共職業安定所に相談があったも
の。
労働局の対応
事例2
通報・届出の
概要
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)および労働基準部(労働
基準監督署)を担当部署として、合同で訪問調査を実施した。事業主
に事情聴取したところ、障害者就業・生活支援センターの支援員から
の通報内容をおおむね事実として認めた。
使用者による身体的虐待および経済的虐待が認められたことから、
事業主に対し、公共職業安定所は、障害者雇用促進法に基づき再発防
止策を講じるよう指導し、労働基準監督署は、最低賃金法に基づき地
域別最低賃金額以上の賃金を支払うよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
身体的・心理的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:知的障害
就労形態:正社員
事業所の規模:5人~29人
業種:建設業
市町村職員からの通報事案。
上司から、仕事のミスを理由に殴る、つねる等の暴力を受けたり、
数年にわたって金銭を要求されたりしたとして、労働局に相談があっ
たもの。
労働局の対応
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を担当部署として、調査
を実施した。事業主に事情聴取したところ、市町村からの通報内容を
おおむね事実として認めた。
使用者による身体的・心理的虐待が認められたことから、公共職業
安定所は、事業主に対し、障害者雇用促進法に基づき、再発防止対策
を講じるよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
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