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「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」の取りまとめ結果 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00007.html |
出典情報 | 「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します(9/7)《厚生労働省》 |
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事例5
通報・届出の
概要
心理的虐待・放置等による虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:知的障害
就労形態:パート等
事業所の規模:50人~99人
業種:卸売業、小売業
障害者就業・生活支援センターの支援員から市町村経由でなされた
通報事案。
障害者が1年以上にわたって上司から高圧的な指導を受けているこ
とに加え、事業場の責任者もこれを認識しながら放置しており、改善
が図られていないとして、市町村に相談があったもの。
労働局の対応
事例6
通報・届出の
概要
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を担当部署として、調査
を実施した。事業場の責任者に事情聴取したところ、障害者就業・生
活支援センターの支援員からの通報内容を事実として認めた。
使用者による心理的虐待および放置等による虐待が認められたこと
から、公共職業安定所は、事業主に対し、障害者雇用促進法に基づき
再発防止対策を講じるよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
経済的虐待が認められた事例
●
●
●
●
障害種別:精神障害
就労形態:パート等
事業所の規模:30人~49人
業種:製造業
労働基準監督署が臨検監督において発見した事案。
障害者の約定賃金が地域別最低賃金額を1時間当たり約320円下回っ
ていたもの。
労働局の対応
労働基準監督署が監督指導を実施し、賃金台帳等を確認したところ、
法定の除外事由(最低賃金の減額特例許可)なく、障害者に対して最
低賃金額未満の賃金を支払っていた事実が認められた。
事業主は、障害の態様や労働能率から、当該障害者に最低賃金が適
用されないものと誤認していた旨申し述べた。
使用者による経済的虐待が認められたことから、労働基準監督署は、
事業主に対し、最低賃金法に基づき地域別最低賃金額との差額を支払
うよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
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通報・届出の
概要
心理的虐待・放置等による虐待が認められた事例
●
●
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障害種別:知的障害
就労形態:パート等
事業所の規模:50人~99人
業種:卸売業、小売業
障害者就業・生活支援センターの支援員から市町村経由でなされた
通報事案。
障害者が1年以上にわたって上司から高圧的な指導を受けているこ
とに加え、事業場の責任者もこれを認識しながら放置しており、改善
が図られていないとして、市町村に相談があったもの。
労働局の対応
事例6
通報・届出の
概要
労働局は、職業安定部(公共職業安定所)を担当部署として、調査
を実施した。事業場の責任者に事情聴取したところ、障害者就業・生
活支援センターの支援員からの通報内容を事実として認めた。
使用者による心理的虐待および放置等による虐待が認められたこと
から、公共職業安定所は、事業主に対し、障害者雇用促進法に基づき
再発防止対策を講じるよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
経済的虐待が認められた事例
●
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障害種別:精神障害
就労形態:パート等
事業所の規模:30人~49人
業種:製造業
労働基準監督署が臨検監督において発見した事案。
障害者の約定賃金が地域別最低賃金額を1時間当たり約320円下回っ
ていたもの。
労働局の対応
労働基準監督署が監督指導を実施し、賃金台帳等を確認したところ、
法定の除外事由(最低賃金の減額特例許可)なく、障害者に対して最
低賃金額未満の賃金を支払っていた事実が認められた。
事業主は、障害の態様や労働能率から、当該障害者に最低賃金が適
用されないものと誤認していた旨申し述べた。
使用者による経済的虐待が認められたことから、労働基準監督署は、
事業主に対し、最低賃金法に基づき地域別最低賃金額との差額を支払
うよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
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