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「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」の取りまとめ結果 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172598_00007.html
出典情報 「令和3年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します(9/7)《厚生労働省》
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事例3
通報・届出の
概要

性的虐待が認められた事例





障害種別:発達障害
就労形態:パート等
事業所の規模:5人~29人
業種:宿泊業、飲食サービス業

障害者本人からの届出事案。
上司から抱き付かれたり、キスをされたりしたほか、バインダーで
叩かれたり、怒鳴られたりしたとして労働局に相談があったもの。
労働局の対応

事例4
通報・届出の
概要

労働局は、雇用環境・均等部(室)および職業安定部(公共職業安
定所)を担当部署として、合同で調査を実施した。事業主に事情聴取
したところ、障害者本人からの性的な嫌がらせに関する届出内容を事
実として認めた。
使用者による性的虐待が認められたことから、事業主に対し、雇用
環境・均等部(室)は、男女雇用機会均等法に基づきセクシュアルハ
ラスメントに関する雇用管理措置を適正に講じるよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。

性的・心理的虐待が認められた事例





障害種別:知的障害
就労形態:正社員
事業所の規模:5人~29人
業種:生活関連サービス業、娯楽業

障害者就業・生活支援センターの支援員からの通報事案。
障害者が上司から性交渉を強要されたり、暴言を吐かれたりしてい
るとして、公共職業安定所に相談があったもの。
労働局の対応

労働局は、雇用環境・均等部(室)を担当部署として、調査を実施
した。事業主に事情聴取したところ、障害者就業・生活支援センター
の支援員からの通報内容を事実として認めた。
使用者による性的虐待および心理的虐待が認められたことから、雇
用環境・均等部(室)は、事業主に対し、男女雇用機会均等法に基づ
き、セクシュアルハラスメントに関する雇用管理措置を適正に講じる
よう指導するとともに、労働施策総合推進法に基づき、パワーハラス
メントに関する雇用管理措置を適正に講じるよう指導した。
処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。

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