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資料3-11 脇田座長提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第98回 9/7)《厚生労働省》
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ぐにできることと、時間をかけてできることにわけて実施する。まずは現行の発
生届けによる全数把握(少なくとも定点が安定化するまでは今までどおり)も走
らせながら、ただちに定点を立ち上げること、入院症例の把握が必要。

【患者発生届】

②患者全員について医師から都道府県等に届け出ることが義務づけられている発生
届について、届出の対象者を限定するとした場合、その考え方について。

現状ではすでに重症化リスクの無い人は最小限の 7 項目に限定して届けてい
る。地域によっては従来どおりの項目を届けていることが診療検査医療機関とく
に小規模な診療所などの負担の継続にもなっている。あるいは、発生届けだけで
はなく自主療養者の登録により陽性者数を確認している地域もある。
これまでは、すべての陽性者の発生届けにより全数を把握していたが、今後は
例えば医療機関からの陽性者数のみの簡易な報告などによる新たな仕組みが機能
することを可及的速やかに確認の上、発生届けの対象者について重点化する。そ
の際には地域の実情にあわせて実施することが求められる。しかし、発生届けの
重点化が可能になるまでは、現在の仕組みを継続する。また、定点サーベイにつ
いても速やかに稼働することが必要である。
新たなサーベイランスシステムが稼働を始めた後に、発生届けの対象者を限定
する際には、感染者の管理のために以下の対象に重点化することがありえる。
・医師が抗ウイルス療法や入院などが必要と認めた者
・65 才以上の高齢者
・妊娠している(可能性含む)

・家庭内に高齢者がいる場合など、宿泊療養が適切と医師・保健所などが判断す
るもの
・死亡した者(重症を経ず死亡する者があるため)

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