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資料3-11 脇田座長提出資料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第98回 9/7)《厚生労働省》 |
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【陽性患者の療養期間】
⑥現在 10 日間としている陽性患者の療養期間を短縮することについて。
また、患者の療養期間中の外出の可否について。
届出の有無にかかわらず、陽性者の行動制限は症状改善後 24 時間経過したこ
とを条件として、7日間の待機としてはどうか。ただし、症状が継続している場
合は 10 日間の待機を継続する。発症後 10 日目までは感染リスクが残存するが、
7日間が最も感染性が高い事がわかっている。さらに発症後 5 日間が二次感染す
ることが多いとの報告もある。医療や社会機能を維持することが必要であること
も短縮が必要な理由となる。また、療養期間を短縮した場合でも、10 日目までは
感染リスクは残存するので外出する際には感染対策を実施する。さらに医療従事
者や施設従事者でハイリスク者の対応などをする場合は、復職する前に少なくと
も一度検査で陰性を確認し、陽性の場合は引き続き待機することが求められる。
一方、入院を必要とする陽性者で、高齢者施設等への転院や医療機関内の隔離解
除は発症後 10 日間経過後とする。
無症状病原体保有者は濃厚接触者あるいは無料検査等の PCR 検査で陽性とな
ることが多い。また、濃厚接触などによらず、検査陽性になった場合には、陽性
後何日間感染性があるかは良くわからないことが多い。しかし、最初の検査で陽
性確認後 5 日目に抗原定性検査で陰性の場合は解除可能と考える。追加の検査を
実施しない場合には従来どおり 7 日間待機とする。また、このためには抗原検査
キットを身近に使えるように無償配布や低価格化を国が実現することが求められ
る。
毎日の行政の支援が受けられない状況の陽性者は、従来どおりの対応とする
が、生活に最低限不可避な場合を除いて外出は控えることが必要。例外は、短時
間、他人との会話を避けて生活必需品購入や医療機関への受診を想定。会社など
への届出は、抗原検査の結果を呈示する自己申告で可能とするなど簡素化につい
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⑥現在 10 日間としている陽性患者の療養期間を短縮することについて。
また、患者の療養期間中の外出の可否について。
届出の有無にかかわらず、陽性者の行動制限は症状改善後 24 時間経過したこ
とを条件として、7日間の待機としてはどうか。ただし、症状が継続している場
合は 10 日間の待機を継続する。発症後 10 日目までは感染リスクが残存するが、
7日間が最も感染性が高い事がわかっている。さらに発症後 5 日間が二次感染す
ることが多いとの報告もある。医療や社会機能を維持することが必要であること
も短縮が必要な理由となる。また、療養期間を短縮した場合でも、10 日目までは
感染リスクは残存するので外出する際には感染対策を実施する。さらに医療従事
者や施設従事者でハイリスク者の対応などをする場合は、復職する前に少なくと
も一度検査で陰性を確認し、陽性の場合は引き続き待機することが求められる。
一方、入院を必要とする陽性者で、高齢者施設等への転院や医療機関内の隔離解
除は発症後 10 日間経過後とする。
無症状病原体保有者は濃厚接触者あるいは無料検査等の PCR 検査で陽性とな
ることが多い。また、濃厚接触などによらず、検査陽性になった場合には、陽性
後何日間感染性があるかは良くわからないことが多い。しかし、最初の検査で陽
性確認後 5 日目に抗原定性検査で陰性の場合は解除可能と考える。追加の検査を
実施しない場合には従来どおり 7 日間待機とする。また、このためには抗原検査
キットを身近に使えるように無償配布や低価格化を国が実現することが求められ
る。
毎日の行政の支援が受けられない状況の陽性者は、従来どおりの対応とする
が、生活に最低限不可避な場合を除いて外出は控えることが必要。例外は、短時
間、他人との会話を避けて生活必需品購入や医療機関への受診を想定。会社など
への届出は、抗原検査の結果を呈示する自己申告で可能とするなど簡素化につい
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