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資料3-11 脇田座長提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第98回 9/7)《厚生労働省》
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(解説)
・「家庭内・・・」については、重症化リスクとは関連がないが、法本来の趣旨
である感染予防のための行動制限措置と位置づけて対象とする。医療機関が家
庭環境を聞き取る余裕はないので、実質的には陽性者から宿泊療養を希望する
申し出があった場合に限定届出の対象として、療養の可否については保健所が
判断することも可能。
・現在の診断は医療機関が 4 割、検査所が 4 割、自主検査が 2 割程度。医療機関
で判断可能な基準が必要。入院患者のみ届け出ることは可能。入院調整は病
診、病病を基本とし、行政が支援。入院しそうな人をあらかじめ把握できるこ
とが必要。

③患者発生届の対象者を限定するとした場合、その開始時期について。

現在の感染状況と医療の逼迫を鑑みると、臨時の緊急避難措置としてただちに
開始すべきである。ただし、陽性者が減少した際には法定の制度に戻し、次の感
染拡大期までにサーベイランス方法の改良をふくめ今後のコロナ対策のあり方と
併せて正式に制度化する。

(解説)
・医療機関・保健所の業務逼迫軽減が主目的であるならば即時実行すべきと考え
る。ただし、今後重点化を継続すれば発生動向分析機能が損なわれるので、と
りあえず感染拡大期に届出を一部の重症化リスクのある感染者などに重点化
し、つぎの感染拡大期までには新たなサーベイランス体制の構築と併せて正式
に重点化すべき。これまでもみなし陽性等や他機関検査に基づいた診断届け出
など感染拡大期には臨時の対応を行ってきた。

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