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資料3-11 脇田座長提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第98回 9/7)《厚生労働省》
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【健康フォローアップセンター】

④現在、発熱外来の逼迫を回避するため医師の配置された健康フォローアップセン
ター等が整備されつつあるが、患者発生届の対象者を限定する場合に、このよう
な健康フォローアップセンターが担うべき役割・機能について。

現状では、健康フォローアップセンターは届けられた感染者からの相談への対
応および自治体からの健康観察を行っている。また、陽性者登録センターは抗原
検査キット配布事業の対象者における陽性者の登録を行っている。ただし、地域
により設置状況および実施状況はかなり異なっている。
発生届けの対象変更にかかわらず、いますぐに求められる対策は、健康フォロ
ーアップセンター的な機能と陽性者登録センター的な機能を統合して地域に設
置・稼働し、自宅などで陽性者が症状が悪化した際の相談センターとしての機能
を持たせることが重要。そして陽性者の病状等から必要に応じて届け出を行う。
統合されたセンターでは、抗原定性検査キットの配布事業の対象者のみならず、
診療検査医療機関等で診断された陽性者も対象に含められる。

(解説)
・②で示した基準で、重症化リスクがある陽性者はほぼ届出られるが、まれに中
途で悪化した際の迅速な対応(発生届の発出、入院調整など)を確保するため
に届出業務を担う組織が必要なため。

【感染動向等の把握】

⑤発生届の対象者を限定(全数報告の見直し)した場合の、感染者の発生動向、感
染者数の把握方法について。

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