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2021(令和3)年 国民生活基礎調査 概況全体版 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa21/index.html |
出典情報 | 2021(令和3)年 国民生活基礎調査の概況(9/9)《厚生労働省》 |
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イ
配偶者のいない子と同居
未婚の子、配偶者と死別・離別した子及び有配偶であるが、現在配偶者が世帯にい
ない子と同居している場合をいう。
(4)その他の親族と同居
子と同居せず、子以外の親族と同居している場合をいう。
(5)非親族と同居
上記(1)~(4)以外で、親族以外と同居している場合をいう。
7
「児童」 とは、18歳未満の未婚の者をいう。
8 児 童 の い る 世 帯 に お け る「 母 」と は 、世 帯 内 で 最 も 年 少 の 児 童( 以 下「 末 子 」と い う )
の 母 を い う 。 な お 、 表 6 ・ 図 7 ( 8 頁 ) 及 び 統 計 表 第 4 表 ・ 第 5 表 ( 15 頁 ) で は 、 末 子
の母のいない世帯を集計対象から除いている。
9
「仕事あり」とは、2021(令和3)年5月中に所得を伴う仕事をして いたことをいう。ただ
し、同月中に全く仕事をしなかった場合であっても、次のような場合は「仕事あり」とする 。
(1)雇用者であって、 2021(令和3)年5月中に給料・賃金の支払いを受けたか、又は受け
ることになっていた場合(例えば、病気で休んでいる場合)
(2)自営業者であって、自ら仕事をしなかったが、 2021(令和3)年5月中に事業は経営さ
れていた場合
(3)自営業主の家族であって、その経営する事業を手伝っていた場合
(4)職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中である場合
なお、「仕事あり」は以下の勤めか自営かの別①~⑩に分類される。
① 一般常雇者(契約期間の定めのない雇用者)
② 一般常雇者(契約期間が1年以上の雇用者)
③ 1月以上1年未満の契約の雇用者
④ 日々又は1月未満の契約の雇用者
⑤ 会社・団体等の役員
⑥ 自営業主(雇人あり)
⑦ 自営業主(雇人なし)
⑧ 家族従業者
⑨ 内職
⑩ その他
10
「正規の職員・従業員」及び「非正規の職員・従業員」は、次の勤め先での呼称の
分類による。
(1)正規の職員・従業員とは、一般職員又は正社員などと呼ばれている者をいう。
(2)非正規の職員・従業員とは、以下の呼称で呼ばれている者をいう。
ア パート、アルバイト
就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」「アルバイト」又はそ
れに近い名称で呼ばれている者をいう。
「パート」か「アルバイト」かはっきりしない場合は、募集広告や募集要領又は雇
用契約の際に言われたり、示された呼称による。
イ 労働者派遣事業所の派遣社員
労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いてい
る者をいう。
この法令に該当しないものは、形態が似たものであっても「労働者派遣事業所の派
遣社員」とはしない。
ウ 契約社員
専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている者又は雇用期間
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配偶者のいない子と同居
未婚の子、配偶者と死別・離別した子及び有配偶であるが、現在配偶者が世帯にい
ない子と同居している場合をいう。
(4)その他の親族と同居
子と同居せず、子以外の親族と同居している場合をいう。
(5)非親族と同居
上記(1)~(4)以外で、親族以外と同居している場合をいう。
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「児童」 とは、18歳未満の未婚の者をいう。
8 児 童 の い る 世 帯 に お け る「 母 」と は 、世 帯 内 で 最 も 年 少 の 児 童( 以 下「 末 子 」と い う )
の 母 を い う 。 な お 、 表 6 ・ 図 7 ( 8 頁 ) 及 び 統 計 表 第 4 表 ・ 第 5 表 ( 15 頁 ) で は 、 末 子
の母のいない世帯を集計対象から除いている。
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「仕事あり」とは、2021(令和3)年5月中に所得を伴う仕事をして いたことをいう。ただ
し、同月中に全く仕事をしなかった場合であっても、次のような場合は「仕事あり」とする 。
(1)雇用者であって、 2021(令和3)年5月中に給料・賃金の支払いを受けたか、又は受け
ることになっていた場合(例えば、病気で休んでいる場合)
(2)自営業者であって、自ら仕事をしなかったが、 2021(令和3)年5月中に事業は経営さ
れていた場合
(3)自営業主の家族であって、その経営する事業を手伝っていた場合
(4)職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中である場合
なお、「仕事あり」は以下の勤めか自営かの別①~⑩に分類される。
① 一般常雇者(契約期間の定めのない雇用者)
② 一般常雇者(契約期間が1年以上の雇用者)
③ 1月以上1年未満の契約の雇用者
④ 日々又は1月未満の契約の雇用者
⑤ 会社・団体等の役員
⑥ 自営業主(雇人あり)
⑦ 自営業主(雇人なし)
⑧ 家族従業者
⑨ 内職
⑩ その他
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「正規の職員・従業員」及び「非正規の職員・従業員」は、次の勤め先での呼称の
分類による。
(1)正規の職員・従業員とは、一般職員又は正社員などと呼ばれている者をいう。
(2)非正規の職員・従業員とは、以下の呼称で呼ばれている者をいう。
ア パート、アルバイト
就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」「アルバイト」又はそ
れに近い名称で呼ばれている者をいう。
「パート」か「アルバイト」かはっきりしない場合は、募集広告や募集要領又は雇
用契約の際に言われたり、示された呼称による。
イ 労働者派遣事業所の派遣社員
労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されて働いてい
る者をいう。
この法令に該当しないものは、形態が似たものであっても「労働者派遣事業所の派
遣社員」とはしない。
ウ 契約社員
専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている者又は雇用期間
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