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2021(令和3)年 国民生活基礎調査 概況全体版 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa21/index.html |
出典情報 | 2021(令和3)年 国民生活基礎調査の概況(9/9)《厚生労働省》 |
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の定めのある者をいう。
エ 嘱託
労働条件や契約期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ば
れている者をいう。
オ その他
上記ア~エ以外の者をいう。
なお、勤め先での呼称は、上記9「仕事あり」を勤めか自営かの別①~⑩に分類し
たもののうち、役員以外の雇用者である①~④について分類したものである。
11
「中央値」 とは、所得を低いものから高いものへと順に並べて2等分する境界値をいう。
12
「所得五分位階級」 は、全世帯を所得の低いものから高いものへと順に並べて5等分し、
所得の低い世帯群から第Ⅰ・第Ⅱ・第Ⅲ・第Ⅳ及び第Ⅴ五分位階級とし、その境界値をそれ
ぞれ第Ⅰ・第Ⅱ・第Ⅲ・第Ⅳ五分位値(五分位境界値)という。
13
「所得の種類」 は、次の分類による。
(1)稼働所得
雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。
ア 雇用者所得
世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、税金や社
会保険料を含む。
なお、給料などの支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支給など)
は時価で見積もった額に換算して含めた。
イ 事業所得
世帯員が事業(農耕・畜産事業を除く。)によって得た収入から仕入原価や必要経
費(税金、社会保険料を除く。以下同じ。)を差し引いた金額をいう。
ウ 農耕・畜産所得
世帯員が農耕・畜産事業によって得た収入から仕入原価や必要 経費を差し引いた金
額をいう。
エ 家内労働所得
世帯員が家庭内労働によって得た収入から必要経費を差し引いた金額をいう。
(2)公的年金・恩給
世帯員が公的年金・恩給の各制度から支給された年金額(2つ以上の制度から受給し
ている場合は、その合計金額)をいう。
(3)財産所得
世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入(現物給付を含む。)か
ら必要経費を差し引いた金額及び預貯金、公社債、株式などによって生じた利子・配当
金から必要経費を差し引いた金額(源泉分離課税分を含む。)をいう。
(4)年金以外の社会保障給付金
ア 雇用保険
世帯員が受けた雇用保険法による失業 等給付をいう。
イ 児童手当等
世帯員が受けた児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等をいう。
ウ その他の社会保障給付金
世帯員が受けた上記(2)、(4)ア、イ以外の社会保障給付金(生活保護法によ
る扶助など)をいう。ただし、現物給付は除く。
(5)仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得
ア 仕送り
世帯員に定期的又は継続的に送られてくる仕送りをいう。
イ 企業年金・個人年金等
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エ 嘱託
労働条件や契約期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ば
れている者をいう。
オ その他
上記ア~エ以外の者をいう。
なお、勤め先での呼称は、上記9「仕事あり」を勤めか自営かの別①~⑩に分類し
たもののうち、役員以外の雇用者である①~④について分類したものである。
11
「中央値」 とは、所得を低いものから高いものへと順に並べて2等分する境界値をいう。
12
「所得五分位階級」 は、全世帯を所得の低いものから高いものへと順に並べて5等分し、
所得の低い世帯群から第Ⅰ・第Ⅱ・第Ⅲ・第Ⅳ及び第Ⅴ五分位階級とし、その境界値をそれ
ぞれ第Ⅰ・第Ⅱ・第Ⅲ・第Ⅳ五分位値(五分位境界値)という。
13
「所得の種類」 は、次の分類による。
(1)稼働所得
雇用者所得、事業所得、農耕・畜産所得、家内労働所得をいう。
ア 雇用者所得
世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額をいい、税金や社
会保険料を含む。
なお、給料などの支払いに代えて行われた現物支給(有価証券や食事の支給など)
は時価で見積もった額に換算して含めた。
イ 事業所得
世帯員が事業(農耕・畜産事業を除く。)によって得た収入から仕入原価や必要経
費(税金、社会保険料を除く。以下同じ。)を差し引いた金額をいう。
ウ 農耕・畜産所得
世帯員が農耕・畜産事業によって得た収入から仕入原価や必要 経費を差し引いた金
額をいう。
エ 家内労働所得
世帯員が家庭内労働によって得た収入から必要経費を差し引いた金額をいう。
(2)公的年金・恩給
世帯員が公的年金・恩給の各制度から支給された年金額(2つ以上の制度から受給し
ている場合は、その合計金額)をいう。
(3)財産所得
世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入(現物給付を含む。)か
ら必要経費を差し引いた金額及び預貯金、公社債、株式などによって生じた利子・配当
金から必要経費を差し引いた金額(源泉分離課税分を含む。)をいう。
(4)年金以外の社会保障給付金
ア 雇用保険
世帯員が受けた雇用保険法による失業 等給付をいう。
イ 児童手当等
世帯員が受けた児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等をいう。
ウ その他の社会保障給付金
世帯員が受けた上記(2)、(4)ア、イ以外の社会保障給付金(生活保護法によ
る扶助など)をいう。ただし、現物給付は除く。
(5)仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得
ア 仕送り
世帯員に定期的又は継続的に送られてくる仕送りをいう。
イ 企業年金・個人年金等
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