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薬-1○ 令和5年度薬価改定について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第188回 10/5)《厚生労働省》
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令和4年度薬価制度改革の骨子(抄)

令和3年12月22日
中央社会保険医療協議会 了解

3.調整幅の在り方
平成4年度改定から平成12年度改定以前までは「実費保障」という考え方で、市場実勢価格の加重平均値に一定
の合理的価格幅(R幅、平成4年改定では15%、その後数次の見直しがあり、平成10年には5%まで削減)が設定
された。

その後、不合理な薬価差の解消という社会的要請に応えるため、R幅やその他の薬価算定ルールの、銘柄間の価格
競争や逆ざや取引きの頻発の防止に与えている影響等を踏まえ、平成12年度改定において、「医療機関の平均的な
購入価格の保障」という新たな考え方に基づき、R幅に代わる一定幅として「薬剤流通の安定のため」の調整幅
(2%)が設定され、それ以降、その考え方が維持されている。
中医協においては、調整幅の役割、医薬品流通における出荷調整機能や医薬品の保管管理機能等について議論が
あった。
薬剤流通の安定のために平成12年度改定において設定された調整幅の在り方については、引き続き検討する。

5.診療報酬改定がない年の薬価改定
令和3年度薬価改定では、国民負担軽減の観点からできる限り広くすることが適当である状況のもと、平均乖離率
8%の0.625倍(乖離率5%)を超える、価格乖離の大きな品目を対象とした。算定ルールについては、既収載品目
の算定ルールのうち、実勢価改定と連動しその影響を補正するものを適用した。
診療報酬改定がない年の薬価改定の在り方については、引き続き検討する。

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