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薬-1○ 令和5年度薬価改定について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第188回 10/5)《厚生労働省》
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薬価制度の抜本改革について 骨子

平成29年12月20日
中央社会保険医療協議会

2.毎年薬価調査、毎年薬価改定
<薬価調査の対象範囲>
○ 市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、2年に1度の薬価改定の間の年度
(薬価改定年度)において、全ての医薬品卸から、大手事業者を含め調査対象を抽出し、全品目の薬価
調査を実施することとし、その結果に基づき、薬価を改定する。
<対象品目の範囲>
○ 対象品目の範囲については、平成33年度(2021年度)に向けて※、安定的な医薬品流通が確保され
るよう、国が主導し、単品単価契約、早期妥結、一次売差マイナスの是正等を積極的に推進し、流通改
善に取り組むことにより、薬価調査が適切に実施される環境整備を図りつつ、国民負担の軽減の観点か
ら、できる限り広くすることが適当である。
*平成31年(2019年)は、消費税率の引上げが予定されており、全品目の薬価改定が行われるため、薬価改定年度の最初の年は平成33
年度(2021年度)となる。

○ 平成30年度(2018年度)から平成32年度(2020年度)までの3年間継続して、全品目の薬価改定
が行われることから、この間の市場実勢価格の推移、薬価差の状況、医薬品卸・医療機関・薬局等の経
営への影響等を把握した上で、平成32年(2020年)中にこれらを総合的に勘案して、具体的な範囲を
設定する。
(参考)

対象品目の範囲と医療費への影響(試算※)

ア)平均乖離率2.0倍以上(約31百品目、全品目の約2割)

▲500~800億円程度

イ)平均乖離率1.5倍以上(約50百品目、全品目の約3割)

▲750~1,100億円程度

ウ)平均乖離率1.2倍以上(約66百品目、全品目の約4割)

▲1,200~1,800億円程度

エ)平均乖離率1倍超

(約81百品目、全品目の約5割)

※ これまでの2年分の価格乖離の1/2~3/4が
薬価改定年度に発生するものと仮定して、
27年度の薬価調査実績に基づき試算

▲1,900~2,900億円程度

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