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薬-1○ 令和5年度薬価改定について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第188回 10/5)《厚生労働省》
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後発医薬品等の価格帯

第3章第7節

算定ルール

○ 組成、剤形区分、規格が同一である全ての類似品について以下の区分ごとに加重平均により価格帯を集約する。
(1)最高価格の50%以上の算定額となる後発品
(2)最高価格の30%以上、50%を下回る算定額となる後発品
(3)最高価格の30%を下回る算定額となる後発品
※ ただし、実勢価改定後薬価が、前回の改定時に属していた区分より上に属することにより、薬価が改定前よりも引き上がる場合には、前
回改定時に属していた区分に含めて加重平均する。前回改定時に属していた区分より上の区分に上がらない場合であって、薬価が改定前よ
り引き上がる品目については、当該品目で再度加重平均する。
※ G1/G2品目に係る後発品は、当該G1/G2品目に係る最初の後発品上市後12年を経過した後の薬価改定で原則1価格帯に集約(ただし、集
約により改定前より薬価が引き上がる品目がある場合、改定前薬価が加重平均値を下回る品目・上回る品目のそれぞれで加重平均する。ま
た、G1品目の先発品が市場から撤退する場合、増産対応する企業であって、合算して後発品生産量が全後発品の50%を超える単一又は複
数の企業の後発品を別の価格帯とする。)

【算定のイメージ】※G1/G2以外の例
販売名

単位(円)

先発品A

221.80

B
C

144.70
121.40

D
E
F
G

95.80
84.50
84.30
76.20

H
I

64.90
59.90

販売名

改定薬価(円)

先発品A

221.80

区分(1)




124.00

区分(2)


E
F
G

87.60

区分(3)

H
I

62.60

最高価格(221.80円)

最高価格の50%値

最高価格の30%値



価分
格で
帯加
を重
集平
約均



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