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【資料50-1】人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針見直しの方向性について(取りまとめ)改 (13 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2021/mext_00053.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第50回 10/5)《文部科学省》
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(4)オプトアウト(研究対象者等が容易に知りうる状態に置く)等のあり方
≪論点≫


取りまとめにおいて、下記のとおり、オプトアウトの考え方については引き続きの検討課題としてい
たが、下記の例示について見直す必要はないか。

〈令和3年 10 月 26 日付け令和2年・3年改正個人情報保護法を踏まえた生命・医学系指針の見直しについて
(取りまとめ)〉
また、オプトアウトの考え方として、ガイダンスにおいては「研究対象者等が容易に知りうる状態に置く必
要がある」としており、ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載等を例示
しているが、これで十分かについては引き続き検討していくこととする。



本件については、簡略化規定における広報のあり方についても同様に検討する必要はないか。



さらに、個情法上のオプトアウトと同様に、研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り
得る状態に置くべき事項(第8の6)として、研究(又は第三者提供)の開始予定日を追加すべきで
はないか(個情法ガイドライン(通則編)参照)。



また、同意を受ける時点では特定されなかった研究を行う場合のオプトアウト(第8の7)において、
新たな研究又は提供先の情報を研究対象者等に対して適切に伝える方策について、検討するべきでは
ないか。

[参考]個情法ガイドライン(通則編)一部抜粋
個人情報取扱事業者は、個人データの第三者への提供に当たり、次の(1)から(9)までに掲げる事項をあ
らかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た場合
には、法第 27 条第 1 項の規定にかかわらず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に
提供することができる(オプトアウトによる第三者提供)。
(1)~(8)(略)
(9)当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日

第5回合同会議における意見
意見内容
○ オプトアウトについては、国民に十分に認識されていないため、国として周知や仕組みづくりが必
要ではないか。
○ オプトアウトについては、疾患別、治療法別にまとめる等の情報展開が必要ではないか。
○ オプトアウトの掲載場所に関するルールの策定や HP 上での周知等のオプトアウトの適切な実施に
向けた環境整備について、研究機関の長の責務として新たに位置づけるべきではないか。

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