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【資料50-1】人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針見直しの方向性について(取りまとめ)改 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2021/mext_00053.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第50回 10/5)《文部科学省》 |
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第6回TFにおける意見
意見内容
○ 外国にある第三者への個人データ提供時の情報提供等について、現行の規定では、ICを受ける際
の説明事項の中に個情法が求めている手続が全て含まれているわけではないため、現場に混乱が生じ
ており、整理が必要。
【方向性】
○
外国の研究機関に試料・情報を提供する場合の留意点については、下記の点を含め、ガイダンスにお
いて例示を示すべき。
・旧ゲノム指針に記載されていた「海外の研究機関との共同研究を実施する場合の細則」のうち、1.
(3)に規定されていた事項
・適切な同意を受けるに当たっては、日本国外の研究機関における試料の取扱いに関する情報について
も研究対象者等に提供しなければならないこと
○
適切な同意を取得する場合だけではなく、簡略化による場合(第8の1⑹ア(イ))やオプトアウト
による場合(第8の1⑹ア(ウ))であっても、移転先国の名称等に関する情報提供を行うべき。
○ 外国にある第三者への個人データ提供時の情報提供等について、第8の5(IC取得時の説明事項)
及び第8の6(オプトアウト時の通知等事項)において追記すべき。
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意見内容
○ 外国にある第三者への個人データ提供時の情報提供等について、現行の規定では、ICを受ける際
の説明事項の中に個情法が求めている手続が全て含まれているわけではないため、現場に混乱が生じ
ており、整理が必要。
【方向性】
○
外国の研究機関に試料・情報を提供する場合の留意点については、下記の点を含め、ガイダンスにお
いて例示を示すべき。
・旧ゲノム指針に記載されていた「海外の研究機関との共同研究を実施する場合の細則」のうち、1.
(3)に規定されていた事項
・適切な同意を受けるに当たっては、日本国外の研究機関における試料の取扱いに関する情報について
も研究対象者等に提供しなければならないこと
○
適切な同意を取得する場合だけではなく、簡略化による場合(第8の1⑹ア(イ))やオプトアウト
による場合(第8の1⑹ア(ウ))であっても、移転先国の名称等に関する情報提供を行うべき。
○ 外国にある第三者への個人データ提供時の情報提供等について、第8の5(IC取得時の説明事項)
及び第8の6(オプトアウト時の通知等事項)において追記すべき。
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