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資料1-8 副反応疑い報告の状況について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00052.html |
出典情報 | 第85回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第14回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)(10/7)《厚生労働省》 |
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新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する診療体制の構築について
これまでの経緯等のまとめ
○
令和3年2月1日付けで都道府県に対して通知(※)を発出し、新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に対
応できるよう、相談窓口の設置と、医療体制の確保について依頼した。
○
一方で、ワクチン接種後に、現に遷延する症状を訴えられる方がいらっしゃる可能性を想定し、症状とワクチンと
の因果関係の有無にかかわらず、受診を希望される方が必要な医療機関を受診できるよう、改めて①相談窓口と②専
門的な医療機関に関する体制等について確認するとともに、必要に応じて体制の見直し(新規の医療機関の追加、
個々の医療機関の役割の見直し等)を検討するよう、令和4年3月24日付け通知にて都道府県に依頼した。
○
また、新型コロナワクチン接種後の遷延する症状について、相談先や受診先について悩んでいる方が存在すること
等について指摘がなされていることを踏まえ、専門的な医療機関の名称等を公表することについて、管下関係機関と
の調整をするよう、令和4年4月4日付け通知にて都道府県に依頼した。
○
令和4年3月及び4月通知の発出から3か月以上が経過したことも踏まえ、令和4年7月8日付け事務連絡にて、
住民からの相談に対応できる 窓口の運用状況や 、専門的な医療機関の確保及び公表の状況等について 、確認したと
ころ、全ての都道府県において 、 住民からの相談に対応できる窓口が設置されていること及び遷延する症状を訴え
る方にも対応できる専門的な医療機関の確保がなされていることが確認された。
○
また、専門的な医療機関の名称等の公表がなされているのは全都道府県のうち3割程度に留まったものの、令和4
年9月9日付け事務連絡にて、名称等を公表していない自治体であっても、被接種者が受診を希望する場合に専門的
な医療機関に円滑に受診するための工夫として 、 専門的な医療機関の名称等を接種医やかかりつけ医に情報共有し 、
必要に応じ被接種者に専門的な医療機関を紹介すること 、被接種者が自治体相談窓口へ相談した際に専門的な医療
機関を紹介すること等の工夫がされており、改めて、運用上、必要な診療体制が構築されていることが確認された。
※「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する診療体制の構築について」(令和3年2月1日付け健健発0201第2号厚生労働省健康局健康課長通知)
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これまでの経緯等のまとめ
○
令和3年2月1日付けで都道府県に対して通知(※)を発出し、新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に対
応できるよう、相談窓口の設置と、医療体制の確保について依頼した。
○
一方で、ワクチン接種後に、現に遷延する症状を訴えられる方がいらっしゃる可能性を想定し、症状とワクチンと
の因果関係の有無にかかわらず、受診を希望される方が必要な医療機関を受診できるよう、改めて①相談窓口と②専
門的な医療機関に関する体制等について確認するとともに、必要に応じて体制の見直し(新規の医療機関の追加、
個々の医療機関の役割の見直し等)を検討するよう、令和4年3月24日付け通知にて都道府県に依頼した。
○
また、新型コロナワクチン接種後の遷延する症状について、相談先や受診先について悩んでいる方が存在すること
等について指摘がなされていることを踏まえ、専門的な医療機関の名称等を公表することについて、管下関係機関と
の調整をするよう、令和4年4月4日付け通知にて都道府県に依頼した。
○
令和4年3月及び4月通知の発出から3か月以上が経過したことも踏まえ、令和4年7月8日付け事務連絡にて、
住民からの相談に対応できる 窓口の運用状況や 、専門的な医療機関の確保及び公表の状況等について 、確認したと
ころ、全ての都道府県において 、 住民からの相談に対応できる窓口が設置されていること及び遷延する症状を訴え
る方にも対応できる専門的な医療機関の確保がなされていることが確認された。
○
また、専門的な医療機関の名称等の公表がなされているのは全都道府県のうち3割程度に留まったものの、令和4
年9月9日付け事務連絡にて、名称等を公表していない自治体であっても、被接種者が受診を希望する場合に専門的
な医療機関に円滑に受診するための工夫として 、 専門的な医療機関の名称等を接種医やかかりつけ医に情報共有し 、
必要に応じ被接種者に専門的な医療機関を紹介すること 、被接種者が自治体相談窓口へ相談した際に専門的な医療
機関を紹介すること等の工夫がされており、改めて、運用上、必要な診療体制が構築されていることが確認された。
※「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する診療体制の構築について」(令和3年2月1日付け健健発0201第2号厚生労働省健康局健康課長通知)
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