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資料2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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4-① 症状が重症化した場合に円滑に医療費支給を受けられる仕組みの整備
現状・課題


現行の難病・小慢の医療費助成の開始時期は、申請日。



医療費助成の申請に当たって、診断書が必要となるが、診断書の作成に一定の時間を要している実態があり、
診断されてから申請にいたるまで時間がかかる。

見直し内容


医療費助成の開始時期を、「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)とする。



ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、入院その他緊急の治療が必要であった場合等は最長3か月。
※軽症高額対象者については、軽症高額の基準を満たした日の翌日以降にかかった医療費を対象とする。

医療費助成の見直しのイメージ

症状の程度が一定以上

時重
点症








現在は、申請日から医療費助成の対象

重症化時点から医療費助成の対象
(申請日から1か月を原則。ただし、入院その他緊急の治療が必要であった場合等は最長3か月まで延長。)
※遡りの期間は政令で規定予定

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