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資料2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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2-② 短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)に対する実雇用率算定等
現状・課題
障害者雇用促進法においては、障害者の職業的自立を促進するという法の趣旨から、事業主に雇用義務が課せられているのは、週
所定労働時間が20時間以上の労働者となっている。
他方で、障害特性で長時間の勤務が難しいこと等により、週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する者は、いずれの障害種
別でも一定数存在し、特に精神障害者で多い。こうしたニーズを踏まえ、週20時間未満の労働時間であれば働くことができる者
の雇用機会の拡大を図ることが必要。
見直し内容
週所定労働時間が特に短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついて、特例的な取扱いとして、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようにする。
あわせて、これにより、週所定労働時間20時間以上の雇用が困難な者に対する就労機会の拡大を直接図ることが可能となるため、
特例給付金(※)は廃止する。
※週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対し、雇用障害者数に応じ、月7千円/人(100人以下の場合は、月5千円/人)を支給するもの
雇用率制度における算定方法(赤枠が措置予定の内容)
<新たに対象となる障害者の範囲>
週所定労働時間が特に短い(大臣告示で週10時間
以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身
体障害者、重度知的障害者
週所定
労働時間
身体障害者
重度
知的障害者
<カウント数>※省令で規定予定
1人をもって0.5人と算定する。
重度
精神障害者
30H以上
20H以上30H
未満
10H以上20H
未満
1
0.5
-
2
1
0.5
1
0.5
-
2
1
0.5
1
0.5 ※
0.5
※ 一定の要件を満たす場合は、0.5ではなく1とカウントする措置が、
令和4年度末までとされているが、省令改正を行い延長予定
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現状・課題
障害者雇用促進法においては、障害者の職業的自立を促進するという法の趣旨から、事業主に雇用義務が課せられているのは、週
所定労働時間が20時間以上の労働者となっている。
他方で、障害特性で長時間の勤務が難しいこと等により、週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する者は、いずれの障害種
別でも一定数存在し、特に精神障害者で多い。こうしたニーズを踏まえ、週20時間未満の労働時間であれば働くことができる者
の雇用機会の拡大を図ることが必要。
見直し内容
週所定労働時間が特に短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者に
ついて、特例的な取扱いとして、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようにする。
あわせて、これにより、週所定労働時間20時間以上の雇用が困難な者に対する就労機会の拡大を直接図ることが可能となるため、
特例給付金(※)は廃止する。
※週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対し、雇用障害者数に応じ、月7千円/人(100人以下の場合は、月5千円/人)を支給するもの
雇用率制度における算定方法(赤枠が措置予定の内容)
<新たに対象となる障害者の範囲>
週所定労働時間が特に短い(大臣告示で週10時間
以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身
体障害者、重度知的障害者
週所定
労働時間
身体障害者
重度
知的障害者
<カウント数>※省令で規定予定
1人をもって0.5人と算定する。
重度
精神障害者
30H以上
20H以上30H
未満
10H以上20H
未満
1
0.5
-
2
1
0.5
1
0.5
-
2
1
0.5
1
0.5 ※
0.5
※ 一定の要件を満たす場合は、0.5ではなく1とカウントする措置が、
令和4年度末までとされているが、省令改正を行い延長予定
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