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資料2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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4-②

難病患者等の療養生活支援の強化①

現状・課題


指定難病患者は各種障害福祉サービス等を利用できるが、必ずしも認知されておらず、利用を促進する必要がある。

見直し内容


福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、都道府県等が患者のデータ登録時に指定難病に罹患していること
等を確認し、「登録者証」を発行する事業を創設。その際、障害福祉サービスの申請窓口である市町村等において、マイナン
バー連携による照会を原則とする。



「登録者証」情報について、これによりデータベースへのデータ登録の促進にも資することが期待される。

登録者証の活用イメージ
都道府県
指定都市

難病患者

【データ登録時に登録者証の
発行】(※)

氏名
住所

番号

ハローワーク等
【各種支援の利用促進】

花子

○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号
性別

平成元年 3月31日生
□□市長

0123456789ABCDEF



2025年 3月31日まで有効

1234

(※)原則マイナンバー連携を活用。
また、民間アプリの活用による
デジタル化も検討。

マイナンバー連携による確認

難病患者就職サポーター等

市町村(福祉部門)
「登録者証」の活用イメージ

・障害福祉サービス

 障害福祉サービスの受給申請時に指定難病患者かどうかをマイナンバー連携に
より確認。
 ハローワーク等に対し、難病患者であることの証明として利用。


上記の他、自治体において、登録者証発行時に地域における各種支援サービ
スの情報を提供いただくことを想定。

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