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資料2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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2-③
障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化
現状・課題
全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有しており、この理念のもと、障害者の雇用に伴う
経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成を行うため、事業主の共同拠出による納付金制度を整備している。
事業主の取組の進展(実雇用率上昇)の結果、雇用する障害者の数で評価する調整金や報奨金が支出のほとんどを占め、雇用の質の向
上のための支援を行う助成金の支出が限られている。
見直し内容
限られた財源を効果的に運用し、雇用の質の向上に向け、事業主による障害者の職場定着等の取組に対する支援を充実させるため、以
下の見直しを実施。
事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、当該超過人数分の調整金や報奨金の支給額の調整
事業主の取組支援のため、助成金を新設(雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援、加齢に伴
い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続の支援)
<納付金制度の概要>※
未達成企業(100人超)
額は令和2年度の制度・主な実績
353億円
達成企業(100人超) 199億円
「調整金」の支給
「納付金」の徴収
【超過1人当たり
【不足1人当たり 月額5万円】
法定雇用
障害者数
達成
未達成
雇用
障害者数
法定雇用率未達成企業
調整金等の支給方法(赤字が措置予定の内容)
雇用
障害者数
法定雇用率達成企業
月額2万7千円】
達成企業(100人以下) 53億円
「報奨金」の支給
一定数(※)を超える場合、
超過人数分の単価引下げ
※ 調整金は10人、報奨金は35人
(対象数や単価は、政省令で規定予定)
【超過1人当たり 月額2万1千円】
(納付金は徴収されていない)
企業全体
4億円
「助成金」の支給
(施設整備費用等)
助成金を新設し充実
※ あわせて、障害者の雇用の促進等に関する法律に関し、以下の見直しを実施。
○ 雇用の質の向上に向け、事業主の責務を明確化(適当な雇用の場の提供や適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置を追加)
○ 就業機会の更なる確保につなげるため、
・ 在宅就業障害者支援制度(在宅就業障害者に仕事を発注する企業に発注額に応じて特例調整金を支給するもの)の登録要件の緩和(団体登録に必要な在宅就
業障害者の人数要件を10人から5人に引き下げる等)
・ 事業協同組合のスキームを活用して複数の中小企業の実雇用率を通算できる特例について、有限責任事業組合(LLP)を対象に追加
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障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化
現状・課題
全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有しており、この理念のもと、障害者の雇用に伴う
経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成を行うため、事業主の共同拠出による納付金制度を整備している。
事業主の取組の進展(実雇用率上昇)の結果、雇用する障害者の数で評価する調整金や報奨金が支出のほとんどを占め、雇用の質の向
上のための支援を行う助成金の支出が限られている。
見直し内容
限られた財源を効果的に運用し、雇用の質の向上に向け、事業主による障害者の職場定着等の取組に対する支援を充実させるため、以
下の見直しを実施。
事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、当該超過人数分の調整金や報奨金の支給額の調整
事業主の取組支援のため、助成金を新設(雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援、加齢に伴
い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続の支援)
<納付金制度の概要>※
未達成企業(100人超)
額は令和2年度の制度・主な実績
353億円
達成企業(100人超) 199億円
「調整金」の支給
「納付金」の徴収
【超過1人当たり
【不足1人当たり 月額5万円】
法定雇用
障害者数
達成
未達成
雇用
障害者数
法定雇用率未達成企業
調整金等の支給方法(赤字が措置予定の内容)
雇用
障害者数
法定雇用率達成企業
月額2万7千円】
達成企業(100人以下) 53億円
「報奨金」の支給
一定数(※)を超える場合、
超過人数分の単価引下げ
※ 調整金は10人、報奨金は35人
(対象数や単価は、政省令で規定予定)
【超過1人当たり 月額2万1千円】
(納付金は徴収されていない)
企業全体
4億円
「助成金」の支給
(施設整備費用等)
助成金を新設し充実
※ あわせて、障害者の雇用の促進等に関する法律に関し、以下の見直しを実施。
○ 雇用の質の向上に向け、事業主の責務を明確化(適当な雇用の場の提供や適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置を追加)
○ 就業機会の更なる確保につなげるため、
・ 在宅就業障害者支援制度(在宅就業障害者に仕事を発注する企業に発注額に応じて特例調整金を支給するもの)の登録要件の緩和(団体登録に必要な在宅就
業障害者の人数要件を10人から5人に引き下げる等)
・ 事業協同組合のスキームを活用して複数の中小企業の実雇用率を通算できる特例について、有限責任事業組合(LLP)を対象に追加
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