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資料2障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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2-①

就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等

現状・課題
○ これまで障害者雇用施策と障害福祉施策に基づき就労支援を進めている。※民間企業に約60万人、就労系障害福祉サービス事業所に約40万人が就労
○ 障害者の就労能力や適性等については、現在も就労系障害福祉サービスの利用を開始する段階で把握しているが、それらを踏まえた
働き方や就労先の選択には結びついていない面や、必ずしも質が担保されていない面がある。
○ 就労を希望する障害者のニーズや社会経済状況が多様化している中で、障害者が働きやすい社会を実現するため、一人一人の障害者
本人の希望や能力に沿った、よりきめ細かい支援を提供することが求められている。

見直し内容
○就労選択支援の創設(イメージは下図)
・ 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力
や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設する(障害者総合支援法)。
・ ハローワークはこの支援を受けた者に対して、アセスメント結果を参考に職業指導等を実施するものとする(障害者雇用促進法)。
○就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用
・ 企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合(※)に、その障害者が一般就労中
であっても、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることを法令上位置づける(障害者総合支援法)。 (※)省令で規定
○雇用と福祉の連携強化
・ 一般就労への移行・定着支援をより一層推進するため、市町村や障害福祉サービス事業者等の連携先として、障害者就業・生活
支援センターを明示的に規定する(障害者総合支援法)。

就労選択支援のイメージ





就労能力や適性を客観的に評価
するとともに、本人の強みや課
題を明らかにし、就労に当たっ
て必要な支援や配慮を整理

本人と協同して作成したアセスメント結果を支給決定等において勘案

新たなサービス(就労選択支援)





















本人への情報提供等
作業場面等を活用した状況把握
多機関連携によるケース会議
アセスメント結果の作成

※人材確保・体制整備のため施行に向けて十分な準備期間を確保する。また、本サービスの対象者は段階的に拡大する予定。









調


就労系障害福祉サービス利用

就労継続支援B型事業所
就労継続支援A型事業所
就労移行支援事業所
一般就労

ハローワーク等
アセスメント結果を踏まえて
職業指導等を実施





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