よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○医療機器及び臨床検査の保険適用について-2-1 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(1)血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自
己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は 12 歳未満
の小児低血糖症患者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該
患者に血糖試験紙(テスト・テープ)、固定化酵素電極(バイオセンサー)又
は皮下グルコース用電極を給付し、在宅で血糖又は間質液中のグルコース濃度
の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、区分番号「C10
1」在宅自己注射指導管理料、区分番号「C101−2」在宅小児低血糖症患
者指導管理料又は区分番号「C101−3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料に
加算するものである。
なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、皮下グルコース用電極
及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測
定に係る全ての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理
料、区分番号「C101−2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は区分番号
「C101−3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき指導管理を行っ
た場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料、在宅小児低血糖症患者
指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料の所定点数及び血糖自己測定
器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当
該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料、在宅小
児低血糖症患者指導管理料又は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料を算定すべき
指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び血糖自己測定器加
算は算定できない。
(3)当該加算は、1月に2回又は3回算定することもできるが、このような算定が
できる患者は、区分番号「C101」に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定
している患者のうちインスリン製剤を2月分又は3月分以上処方している患
者又は区分番号「C101−2」に掲げる在宅小児低血糖症患者指導管理料を
算定している患者に限るものである。
(4)グルカゴン様ペプチド−1受容体アゴニストの自己注射を承認された用法及び
用量に従い1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく
指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己
注射を行っている者に準じて、所定点数を算定する。
(5)「7」においては、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有
する常勤の医師又は当該専門の医師の指導の下で糖尿病の治療を実施する医
師が、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合に算定
する。
(6)「7」においては、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定につい
ては所定点数に含まれ、別に算定できない。
(7)注3及び(8)の場合を除き、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用する場合

12