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○医療機器及び臨床検査の保険適用について-2-1 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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には、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定をした回数を基準に
算定する。
(8)インスリン療法を行っている患者(注3の場合を除く。)に対して、血糖自己
測定値に基づく指導を行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場
合は、3月に3回に限り、本区分の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によ
るものの所定点数を準用して、第1款の所定点数に加算する。なお、この場合
についても、(5)及び(6)の規定は適用する。
○ 関連技術料
C150 血糖自己測定器加算
1 月 20 回以上測定する場合
2 月 30 回以上測定する場合
3 月 40 回以上測定する場合
4 月 60 回以上測定する場合
350 点
465 点
580 点
830 点
5 月 90 回以上測定する場合
1,170 点
6 月 120 回以上測定する場合
1,490 点
7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの
1,250 点
注1 1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるもの
に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用し
た場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以
上行っている患者(1型糖尿病の患者及び膵全摘後の患者を除く。)
ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿
病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)
ハ 12 歳未満の小児低血糖症の患者
ニ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める
者に限る。)
2 5及び6については、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対し
て、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場
合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿
病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)
ロ 12 歳未満の小児低血糖症の患者
ハ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める
者に限る。)
3 7については、入院中の患者以外の患者であって、強化インスリン療法を行っ
ているもの又は強化インスリン療法を行った後に混合型インスリン製剤を1
日2回以上使用しているものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行う
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算定する。
(8)インスリン療法を行っている患者(注3の場合を除く。)に対して、血糖自己
測定値に基づく指導を行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場
合は、3月に3回に限り、本区分の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によ
るものの所定点数を準用して、第1款の所定点数に加算する。なお、この場合
についても、(5)及び(6)の規定は適用する。
○ 関連技術料
C150 血糖自己測定器加算
1 月 20 回以上測定する場合
2 月 30 回以上測定する場合
3 月 40 回以上測定する場合
4 月 60 回以上測定する場合
350 点
465 点
580 点
830 点
5 月 90 回以上測定する場合
1,170 点
6 月 120 回以上測定する場合
1,490 点
7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの
1,250 点
注1 1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるもの
に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用し
た場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以
上行っている患者(1型糖尿病の患者及び膵全摘後の患者を除く。)
ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿
病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)
ハ 12 歳未満の小児低血糖症の患者
ニ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める
者に限る。)
2 5及び6については、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対し
て、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場
合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿
病の患者又は膵全摘後の患者に限る。)
ロ 12 歳未満の小児低血糖症の患者
ハ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める
者に限る。)
3 7については、入院中の患者以外の患者であって、強化インスリン療法を行っ
ているもの又は強化インスリン療法を行った後に混合型インスリン製剤を1
日2回以上使用しているものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行う
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