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○医療機器及び臨床検査の保険適用について-2-1 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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(2)機能区分の考え方
付加機能により、標準型(1区分)と充電式(1区分)の合計2区分に区分する。
(3)機能区分の定義
① 標準型
②に該当しないこと。
② 充電式
患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
また充電により 10 年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記さ
れていること。
○
留意事項案
変更なし
○
関連技術料
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
1 脊髄刺激電極を留置した場合
2 ジェネレーターを留置した場合
K190-7 仙骨神経刺激装置交換術
810 点
24,200 点
16,100 点
13,610 点
3
付加機能により、標準型(1区分)と充電式(1区分)の合計2区分に区分する。
(3)機能区分の定義
① 標準型
②に該当しないこと。
② 充電式
患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
また充電により 10 年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記さ
れていること。
○
留意事項案
変更なし
○
関連技術料
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料
K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
1 脊髄刺激電極を留置した場合
2 ジェネレーターを留置した場合
K190-7 仙骨神経刺激装置交換術
810 点
24,200 点
16,100 点
13,610 点
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