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資料3 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(9価HPVワクチン)の定期接種化に伴う副反応疑い報告に係る取扱いについて (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00055.html |
出典情報 | 第 88 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会、令和4年度第 18 回薬事・食品衛生審 議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(11/11)《厚生労働省》 |
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予防接種法における副反応疑い報告制度について
制度の趣旨
副反応疑い報告制度は、予防接種後に生じる種々の身体的反応や副反応等について
情報を収集し、ワクチンの安全性について管理・検討を行うことで、広く国民に情報
を提供すること及び今後の予防接種行政の推進に資することを目的としている。
報告の義務【予防接種法第12条1項】
「病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該
定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定め
るものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところによ
り厚生労働大臣に報告しなければならない。」
報告の要件
病院若しくは診療所の開設者又は医師が予防接種法施行規則第5条に規定する症状
を診断した場合
9価HPVワクチンを予防接種法の対象として追加するにあたり、
副反応疑い報告に係る取扱いについて、御審議頂きたい。
7
制度の趣旨
副反応疑い報告制度は、予防接種後に生じる種々の身体的反応や副反応等について
情報を収集し、ワクチンの安全性について管理・検討を行うことで、広く国民に情報
を提供すること及び今後の予防接種行政の推進に資することを目的としている。
報告の義務【予防接種法第12条1項】
「病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該
定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定め
るものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところによ
り厚生労働大臣に報告しなければならない。」
報告の要件
病院若しくは診療所の開設者又は医師が予防接種法施行規則第5条に規定する症状
を診断した場合
9価HPVワクチンを予防接種法の対象として追加するにあたり、
副反応疑い報告に係る取扱いについて、御審議頂きたい。
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