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参考資料16 新型コロナワクチンの接種について(令和4年11月4日第40回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料1) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00055.html |
出典情報 | 第 88 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会、令和4年度第 18 回薬事・食品衛生審 議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(11/11)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
附
則
※赤字が改正箇所
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の令和四年秋開始接種)
第十条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種(次項において「令和四年秋開始接種」という。)は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの
又はエラソメラン及びダベソメランを含むものに限る。)を初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が
最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
二 コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもの(附則第七条第一項第三号に掲げるものを除く。)であっ
て、トジナメラン及びリルトジナメラン又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種、第一期追
加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものと
し、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
三 附則第七条第一項第四号に掲げるワクチンを第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後
六月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
2
(略)
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関係法令等の改正イメージ
予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)(改正後イメージ)
附
則
※赤字が改正箇所
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の令和四年秋開始接種)
第十条 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種(次項において「令和四年秋開始接種」という。)は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメランを含むもの
又はエラソメラン及びダベソメランを含むものに限る。)を初回接種、第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が
最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
二 コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日に医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の承認を受けたもの(附則第七条第一項第三号に掲げるものを除く。)であっ
て、トジナメラン及びリルトジナメラン又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初回接種、第一期追
加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものと
し、接種量は、〇・三ミリリットルとする方法
三 附則第七条第一項第四号に掲げるワクチンを第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後
六月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
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(略)
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