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資料3 意見のとりまとめ(たたき台) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29343.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第19回 11/24)《厚生労働省》 |
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護師特定行為・研修部会における議論に基づき、都道府県ごとの特定
行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者数の目標を設定
する。なお、これらの目標を設定する際には、可能な限り二次医療圏
ごとや分野・領域別の設定を検討する。
4 医療の安全の確保等について
医療提供施設における医療の安全を確保するための措置に係る現状及び目
標として、病院等の管理者に医療事故調査制度についての理解を促す観点か
ら研修の受講割合を盛り込むとともに、病院における医療安全の取組への客
観的な評価により、当該取組を推進していくため、他の病院から医療安全対
策に関して評価を受けている又は第三者評価を受審している病院数の割合を
新たに項目へ盛り込むこととする。
医療安全支援センターについては、医療安全に関する情報提供、研修等求
められる業務に即した項目を盛り込むとともに、相談対応の質の向上を図る
観点から、研修を受講した相談職員数の割合を追加する。また、医療安全推
進協議会については、その開催状況についても把握する。
5 二次医療圏及び基準病床数について
(1)二次医療圏の設定
既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り
立っていない場合は、その見直しについて検討することとする。その基準
は第7次医療計画における考え方を踏襲し、見直しを行わない場合におい
てはその理由(地理的条件、面積、交通アクセス等)を明記することとす
る。5疾病・5事業及び在宅医療における圏域については、引き続き弾力
的に設定することを可能とする。
人口 100 万人以上の大規模な二次医療圏については、二次医療圏として
よりも構想区域としての運用に課題が生じている場合が多いが、その場合
都道府県は協議の場を分割するなど、その運用を工夫することとしつつ、
必要に応じて二次医療圏も見直すこととする。
隣接する都道府県の区域を含めた医療圏の設定については、現在も指針
において設定が可能であることを明記しているが、実務上の課題から、実
際にはそのような医療圏の設定はされていない。一方で、医療提供体制の
構築において隣接する都道府県と連携を取る場合もあり、その場合は具体
的な内容を医療計画へ記載するよう努めることとする。
都道府県が医療計画を策定する際は医療圏の設定について優先的に議論を
行うとともに、その検討状況を先んじて国に報告するよう求める。
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行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の就業者数の目標を設定
する。なお、これらの目標を設定する際には、可能な限り二次医療圏
ごとや分野・領域別の設定を検討する。
4 医療の安全の確保等について
医療提供施設における医療の安全を確保するための措置に係る現状及び目
標として、病院等の管理者に医療事故調査制度についての理解を促す観点か
ら研修の受講割合を盛り込むとともに、病院における医療安全の取組への客
観的な評価により、当該取組を推進していくため、他の病院から医療安全対
策に関して評価を受けている又は第三者評価を受審している病院数の割合を
新たに項目へ盛り込むこととする。
医療安全支援センターについては、医療安全に関する情報提供、研修等求
められる業務に即した項目を盛り込むとともに、相談対応の質の向上を図る
観点から、研修を受講した相談職員数の割合を追加する。また、医療安全推
進協議会については、その開催状況についても把握する。
5 二次医療圏及び基準病床数について
(1)二次医療圏の設定
既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り
立っていない場合は、その見直しについて検討することとする。その基準
は第7次医療計画における考え方を踏襲し、見直しを行わない場合におい
てはその理由(地理的条件、面積、交通アクセス等)を明記することとす
る。5疾病・5事業及び在宅医療における圏域については、引き続き弾力
的に設定することを可能とする。
人口 100 万人以上の大規模な二次医療圏については、二次医療圏として
よりも構想区域としての運用に課題が生じている場合が多いが、その場合
都道府県は協議の場を分割するなど、その運用を工夫することとしつつ、
必要に応じて二次医療圏も見直すこととする。
隣接する都道府県の区域を含めた医療圏の設定については、現在も指針
において設定が可能であることを明記しているが、実務上の課題から、実
際にはそのような医療圏の設定はされていない。一方で、医療提供体制の
構築において隣接する都道府県と連携を取る場合もあり、その場合は具体
的な内容を医療計画へ記載するよう努めることとする。
都道府県が医療計画を策定する際は医療圏の設定について優先的に議論を
行うとともに、その検討状況を先んじて国に報告するよう求める。
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