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生物学的製剤基準の一部改正について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29435.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会(令和4年度第14回 11/28)《厚生労働省》
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3.2.10.3.1 (略)
3.2.10.3.1.1~3.2.10.3.1.3 (略)
3.2.10.3.2 血中抗毒素価測定法
3.2.10.3.2.1 材料
検体,標準品及び結合価既知の毒素液を用いる.これ
らの希釈は3.2.10.3.1.1を準用して行う.
3.2.10.3.2.2 試験
動物の免疫は,3.2.10.3.1.2を準用して行
う.
免疫注射の4~6週間後にそれぞれの動物から採血し
,血中抗毒素価をマウス法によって測定する.
3.2.10.3.2.3 判定
3.2.10.3.1.3を準用する.
3.2.11 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,沈降精製百日せきワクチン3.2.10,沈降ジフテリアトキ
ソイド3.2.8及び沈降破傷風トキソイド3.2.8をそれぞ
れ準用する.
4 (略)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(
セービン株)混合ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1・3.2 (略)
3.3 小分製品の試験
3.3.1~3.3.4 (略)
(削る)

3.3.5 (略)
3.3.6 マウスヒスタミン増感試験

3.2.11.3.1 (略)
3.2.11.3.1.1~3.2.11.3.1.3 (略)
3.2.11.3.2 血中抗毒素価測定法
3.2.11.3.2.1 材料
検体,標準品及び結合価既知の毒素液を用いる.これら
の希釈は3.2.11.3.1.1を準用して行う.
3.2.11.3.2.2 試験
動物の免疫は,3.2.11.3.1.2を準用して行う

免疫注射の4~6週間後にそれぞれの動物から採血し,
血中抗毒素価をマウス法によって測定する.
3.2.11.3.2.3 判定
3.2.11.3.1.3を準用する.
3.2.12 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,沈降精製百日せきワクチン3.2.11,沈降ジフテリアトキ
ソイド3.2.9及び沈降破傷風トキソイド3.2.9をそれぞ
れ準用する.
4 (略)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(
セービン株)混合ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1・3.2 (略)
3.3 小分製品の試験
3.3.1~3.3.4 (略)
3.3.5 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適
合しなければならない.
3.3.6 (略)
3.3.7 マウスヒスタミン増感試験

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