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生物学的製剤基準の一部改正について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29435.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会(令和4年度第14回 11/28)《厚生労働省》 |
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4・5 (略)
(略)
ジフテリアトキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
ジフテリア菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検
査するとき,他の細菌の混入を認めない培養液を適当な方法で除
菌し,これを毒素液とする.
毒素液は,3.2.7を準用して試験するとき,1mL 中に毒
素の 100Lf 以上を含まなければならない.
2.2.2 (略)
2.3 (略)
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1 純度試験
一般試験法のたん白窒素定量法を準用してたん白窒素含量を,
また,3.2.7を準用してトキソイド含量を測定するとき,た
ん白窒素1mg につきトキソイドの 1500Lf 以上を含まなければな
らない.
3.1.2・3.1.3 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.4 (略)
(削る)
3.2.5 (略)
3.2.6 力価試験
4・5 (略)
(略)
ジフテリアトキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
ジフテリア菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検
査するとき,他の細菌の混入を認めない培養液を適当な方法で除
菌し,これを毒素液とする.
毒素液は,3.2.8を準用して試験するとき,1mL 中に毒
素の 100Lf 以上を含まなければならない.
2.2.2 (略)
2.3 (略)
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1 純度試験
一般試験法のたん白窒素定量法を準用してたん白窒素含量を,
また,3.2.8を準用してトキソイド含量を測定するとき,た
ん白窒素1mg につきトキソイドの 1500Lf 以上を含まなければな
らない.
3.1.2・3.1.3 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.4 (略)
3.2.5 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適
合しなければならない.
3.2.6 (略)
3.2.7 力価試験
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(略)
ジフテリアトキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
ジフテリア菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検
査するとき,他の細菌の混入を認めない培養液を適当な方法で除
菌し,これを毒素液とする.
毒素液は,3.2.7を準用して試験するとき,1mL 中に毒
素の 100Lf 以上を含まなければならない.
2.2.2 (略)
2.3 (略)
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1 純度試験
一般試験法のたん白窒素定量法を準用してたん白窒素含量を,
また,3.2.7を準用してトキソイド含量を測定するとき,た
ん白窒素1mg につきトキソイドの 1500Lf 以上を含まなければな
らない.
3.1.2・3.1.3 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.4 (略)
(削る)
3.2.5 (略)
3.2.6 力価試験
4・5 (略)
(略)
ジフテリアトキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
ジフテリア菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検
査するとき,他の細菌の混入を認めない培養液を適当な方法で除
菌し,これを毒素液とする.
毒素液は,3.2.8を準用して試験するとき,1mL 中に毒
素の 100Lf 以上を含まなければならない.
2.2.2 (略)
2.3 (略)
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1 純度試験
一般試験法のたん白窒素定量法を準用してたん白窒素含量を,
また,3.2.8を準用してトキソイド含量を測定するとき,た
ん白窒素1mg につきトキソイドの 1500Lf 以上を含まなければな
らない.
3.1.2・3.1.3 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.4 (略)
3.2.5 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適
合しなければならない.
3.2.6 (略)
3.2.7 力価試験
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