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資料4-6 医薬品等の緊急承認に係る添付文書等の記載要領の改正について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》 |
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2.医療機器の取扱い
「医療機器の添付文書の記載要領(細則)について」(平成 26 年 10 月2日付け薬食安発
1002 第1号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)の別紙を以下の新旧対照表のとお
り一部改正を行う。
(下線部分は改正部分)
改正後
現行
1. (略)
1. (略)
2.各記載項目に関する留意事項
2.各記載項目に関する留意事項
(1)・(2)
(略)
(3) 「類別及び一般的名称等」について
(1)・(2)
(略)
(3) 「類別及び一般的名称等」について
1)~4) (略)
1)~4) (略)
5)法第 23 条の2の6の2第1項に規定
(新設)
する医療機器については、販売名の上
又は左側に「注意-緊急承認医療機器」
と記載し、当該箇所を赤枠で囲うこと。
6)法第 23 条の2の8第1項に規定する
医療機器については、販売名の上又は左
側に「注意-特例承認医療機器」と記載
し、当該箇所を赤枠で囲うこと。
(4)~(7)
(略)
(8) 「使用目的又は効果」について
(4)~(7)
(略)
(8) 「使用目的又は効果」について
1)・2) (略)
1)・2) (略)
3)使用目的又は効果の一部が、法第 23 条
3)
「類別及び一般的名称等」に「(一部)条
の2の5第5項に基づき臨床試験の試験
件付き承認品目」又は「
(一部)革新的医
成績に関する資料の一部の添付を要しな
療機器条件付早期承認品目」と記載する
いこととした医療機器等の特定の規制区
品目については、対象となる使用目的又
分に該当する品目については、対象とな
は効果に注釈を付し明示すること。
る使用目的又は効果に注釈を付し明示す
ること。
(9)~(17)
3. (略)
(略)
(9)~(17)
3.
(略)
(略)
「医療機器の添付文書の記載要領(細則)について」(平成 26 年 10 月2日付け薬食安発
1002 第1号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)の別紙を以下の新旧対照表のとお
り一部改正を行う。
(下線部分は改正部分)
改正後
現行
1. (略)
1. (略)
2.各記載項目に関する留意事項
2.各記載項目に関する留意事項
(1)・(2)
(略)
(3) 「類別及び一般的名称等」について
(1)・(2)
(略)
(3) 「類別及び一般的名称等」について
1)~4) (略)
1)~4) (略)
5)法第 23 条の2の6の2第1項に規定
(新設)
する医療機器については、販売名の上
又は左側に「注意-緊急承認医療機器」
と記載し、当該箇所を赤枠で囲うこと。
6)法第 23 条の2の8第1項に規定する
医療機器については、販売名の上又は左
側に「注意-特例承認医療機器」と記載
し、当該箇所を赤枠で囲うこと。
(4)~(7)
(略)
(8) 「使用目的又は効果」について
(4)~(7)
(略)
(8) 「使用目的又は効果」について
1)・2) (略)
1)・2) (略)
3)使用目的又は効果の一部が、法第 23 条
3)
「類別及び一般的名称等」に「(一部)条
の2の5第5項に基づき臨床試験の試験
件付き承認品目」又は「
(一部)革新的医
成績に関する資料の一部の添付を要しな
療機器条件付早期承認品目」と記載する
いこととした医療機器等の特定の規制区
品目については、対象となる使用目的又
分に該当する品目については、対象とな
は効果に注釈を付し明示すること。
る使用目的又は効果に注釈を付し明示す
ること。
(9)~(17)
3. (略)
(略)
(9)~(17)
3.
(略)
(略)