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資料4-6 医薬品等の緊急承認に係る添付文書等の記載要領の改正について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》
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3.体外診断用医薬品の取扱い
「体外診断用医薬品の添付文書の記載要領について」(平成 17 年3月 31 日付け薬食安
発第 0331014 号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)を以下の新旧対照表のとおり一
部改正を行う。
(下線部分は改正部分)
改正後

現行

第1 (略)

第1 (略)

第2 各項目に関する留意事項

第2 各項目に関する留意事項

1.~3. (略)

1.~3. (略)

4.「一般的名称等」について

4.「一般的名称等」について

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (略)

(3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及

(3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律
(昭和 35

び安全性の確保等に関する法律(昭和 35

年法律第 145 号。以下「法」という。)

年法律第 145 号)第 23 条の2の5第5

第 23 条の2の5第5項に基づき臨床試

項に基づき臨床試験の試験成績に関す

験の試験成績に関する資料の一部の添

る資料の一部の添付を要しないことと

付を要しないこととした体外診断用医

した体外診断用医薬品については、販売

薬品については、販売名の右又は下側に

名の右又は下側に「条件付き承認品目」

「条件付き承認品目」と記載すること。

と記載すること。一部の使用目的が対象

一部の使用目的が対象である場合は、

である場合は、
「(一部)条件付き承認品

「(一部)条件付き承認品目」と記載す

目」と記載すること。なお、当該記載に

ること。なお、当該記載については、承

ついては、承認時の法第 23 条の2の5

認時の法第 23 条の2の5第 12 項の規

第 12 項の規定に基づく条件の削除に伴

定に基づく条件の削除に伴い、添付文書

い、添付文書上の当該記載を削除して差

上の当該記載を削除して差し支えない。

し支えない。

(4)法第 23 条の2の6の2第1項に規定

(新設)

する体外診断用医薬品については、一般
的注意事項の上又は左側に「注意-緊急
承認医薬品」と記載し、当該箇所を赤枠
で囲うこと。
(5)法第 23 条の2の8第1項に規定する
体外診断用医薬品については、一般的注
意事項の上又は左側に「注意-特例承認
医薬品」と記載し、当該箇所を赤枠で囲
うこと。
5.~9. (略)

5.~9.

(略)

10.「使用目的」について

10.「使用目的」について

(1)・(2) (略)

(1)・(2) (略)