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資 料1-1 令和5年度の献血の推進に関する計画(案)について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29486.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 12/2)《厚生労働省》
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液製剤について正確な情報を伝え、協力の確保を図る。その
推進に当たっては、国と連携するとともに、都道府県、市町
村、献血推進活動を行うボランティア組織等の協力を得る。
また、「献血セミナー」等をきっかけとして献血に関心を持
っ た 献 血 未 経 験 者 等 に 、 採 血 事 業 者 が 提 供 す る 献 血 Web 会 員
サービス「ラブラッド」への登録を働きかける。


都道府県及び市町村は、採血事業者が実施する「献血セミ
ナー」や血液センター等での体験学習の機会を学校等におい
て積極的に活用してもらえるよう情報提供を行うとともに、
献血推進活動を行うボランティア組織との有機的な連携を確
保する。

(エ)


学校等における献血の普及啓発
採血事業者は、国及び都道府県の協力を得て、学生献血推
進ボランティアとの更なる連携を図り、学校等における献血
の推進を促す。また、将来医療従事者になろうとする者に、
多くの国民の献血によって医療が支えられている事実や血液
製剤の適正使用の重要性への理解を深めてもらうための取組
を行う。



幼少期の子供とその親を対象とした普及啓発


次世代の献血者を育てていくため、親から子へ献血や血液製
剤について伝えることが重要である。このため、国、都道府県
、市町村及び採血事業者は、親子で一緒に献血に触れ合えるよ
う、血液センター等を活用した啓発を行う。

(2)

採血所の環境整備等



献血者が安心して献血できる環境の整備


採血事業者は、献血の受入れに際して献血申込者に不快の念
を与えないよう、丁寧な処遇をすることに特に留意する。その
際、献血ができなかった者に対しては、その理由について分か
りやすく説明するなど、その後の献血推進への協力に繋がるよ
う配慮する。



採血事業者は、献血者の要望を把握し、採血後の休憩スペー
スを十分に確保するなど、献血受入体制の改善に努める。また
、献血者の個人情報を保護するとともに、国の適切な関与の下
で献血による健康被害に対する補償のための措置を実施するな
ど、献血者が安心して献血できる環境整備を行う。



採血事業者は、特に初回献血者が抱いている不安等を軽減す
ることはもとより、献血者の安全確保を図ることが必要である。
このため、採血の手順や採血後に十分な休憩をとる必要性、気
分が悪くなった場合の対処方法等について、映像やリーフレッ
ト等を活用した事前説明を採血の度ごとに十分に行う。

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