よむ、つかう、まなぶ。
資 料1-1 令和5年度の献血の推進に関する計画(案)について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29486.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 12/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和5年度献血推進計画(案)
第2
令和4年度献血推進計画
献血に関する普及啓発その他の第1の目標量を確保するため 第2 献血に関する普及啓発その他の第1の目標量を確保するため
に必要な措置に関する事項
に必要な措置に関する事項
令和2年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和
4年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定
める。
令和3年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和
5年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定
める。
1
(略)
献血推進の実施体制と役割
・
国は、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同
じ。)、採血事業者等の関係者の協力を得て、献血により
しょう
得られた血液を原料とした輸血用血液製剤及び血 漿 分画製
剤(以下「血液製剤」という。)の安定供給を確保し、そ
の国内自給を推進する。そのため、広く国民に対し、治療
に必要な血液製剤の確保が相互扶助と博愛精神による自発
的な献血によって支えられていることや、血液製剤の適正
使用が求められていることなどを含め、献血や血液製剤に
ついて国民に正確な情報を伝え、その理解と献血への協力
を求めるため、教育及び啓発を行う。
・ 都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協
力を得て、地域の実情に応じた取組を通じて、住民の献血
への関心を高め、献血への参加を促進する。都道府県は、
採血事業者、医療関係者、商工会議所、教育機関、報道機
関、ボランティア組織等から幅広く参加者を募って、献血
推進協議会を設置し、採血事業者、血液事業に関わる民間
組織等と連携して、都道府県献血推進計画を策定する。こ
2
16
第2
令和4年度献血推進計画
献血に関する普及啓発その他の第1の目標量を確保するため 第2 献血に関する普及啓発その他の第1の目標量を確保するため
に必要な措置に関する事項
に必要な措置に関する事項
令和2年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和
4年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定
める。
令和3年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和
5年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定
める。
1
(略)
献血推進の実施体制と役割
・
国は、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同
じ。)、採血事業者等の関係者の協力を得て、献血により
しょう
得られた血液を原料とした輸血用血液製剤及び血 漿 分画製
剤(以下「血液製剤」という。)の安定供給を確保し、そ
の国内自給を推進する。そのため、広く国民に対し、治療
に必要な血液製剤の確保が相互扶助と博愛精神による自発
的な献血によって支えられていることや、血液製剤の適正
使用が求められていることなどを含め、献血や血液製剤に
ついて国民に正確な情報を伝え、その理解と献血への協力
を求めるため、教育及び啓発を行う。
・ 都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協
力を得て、地域の実情に応じた取組を通じて、住民の献血
への関心を高め、献血への参加を促進する。都道府県は、
採血事業者、医療関係者、商工会議所、教育機関、報道機
関、ボランティア組織等から幅広く参加者を募って、献血
推進協議会を設置し、採血事業者、血液事業に関わる民間
組織等と連携して、都道府県献血推進計画を策定する。こ
2
16