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資 料1-1 令和5年度の献血の推進に関する計画(案)について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29486.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 12/2)《厚生労働省》 |
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令 和 4 年 1 2 月
厚生労働省医薬・生活衛生局
血
液
対
策
課
令和5年度の献血の推進に関する計画(案)について(概要)
1.趣旨
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第
160号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 10条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 厚 生 労
働大臣は、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「献血推
進計画」という。)を定めることとされている。
今般、令和5年度の献血推進計画を定めるもの。
2.内容
○ 法 第 10条 第 2 項 に 基 づ き 、 献 血 推 進 計 画 は 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い
て定めることとされている。
第1 当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
第2 献血に関する普及啓発その他の当該目標量を確保するた
めに必要な措置に関する事項
第3 その他献血の推進に関する重要事項
○
上記の事項について、令和3年度までの献血の実施状況とその評価等を
踏まえ、令和5年度の献血推進計画を定める。なお、令和4年度の献血推
進計画からの主な変更点は以下のとおり。
・
第2の事項において、「献血セミナー」等をきっかけとして献血に関
心 を 持 っ た 献 血 未 経 験 者 等 に 、 採 血 事 業 者 が 提 供 す る 献 血 Web会 員 サ ー ビ
ス「ラブラッド」への登録を働きかけることについて追記。
3.根拠法令
法 第 10条 第 1 項 及 び 同 条 第 4 項 に お い て 準 用 す る 法 第 9
条第5項
4.告示日等
○ 告 示 日:令和5年2月下旬(予定)
○ 適用期日:令和5年4月1日(予定)
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厚生労働省医薬・生活衛生局
血
液
対
策
課
令和5年度の献血の推進に関する計画(案)について(概要)
1.趣旨
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第
160号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 10条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 厚 生 労
働大臣は、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「献血推
進計画」という。)を定めることとされている。
今般、令和5年度の献血推進計画を定めるもの。
2.内容
○ 法 第 10条 第 2 項 に 基 づ き 、 献 血 推 進 計 画 は 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い
て定めることとされている。
第1 当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
第2 献血に関する普及啓発その他の当該目標量を確保するた
めに必要な措置に関する事項
第3 その他献血の推進に関する重要事項
○
上記の事項について、令和3年度までの献血の実施状況とその評価等を
踏まえ、令和5年度の献血推進計画を定める。なお、令和4年度の献血推
進計画からの主な変更点は以下のとおり。
・
第2の事項において、「献血セミナー」等をきっかけとして献血に関
心 を 持 っ た 献 血 未 経 験 者 等 に 、 採 血 事 業 者 が 提 供 す る 献 血 Web会 員 サ ー ビ
ス「ラブラッド」への登録を働きかけることについて追記。
3.根拠法令
法 第 10条 第 1 項 及 び 同 条 第 4 項 に お い て 準 用 す る 法 第 9
条第5項
4.告示日等
○ 告 示 日:令和5年2月下旬(予定)
○ 適用期日:令和5年4月1日(予定)
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