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資 料1-1 令和5年度の献血の推進に関する計画(案)について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29486.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 12/2)《厚生労働省》 |
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令和5年度の献血の推進に関する計画
前文
・
本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和
31 年 法 律 第 160 号 ) 第 10 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め る 令 和 5 年 度 の
献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安全性の向上及び安定供
給 の 確 保 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 ( 平 成 31 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 49 号
)に基づくものである。
第1
令和5年度に献血により確保すべき血液の目標量
・
令和5年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血球製剤
しょう
52 万 リ ッ ト ル 、 血 漿 製 剤 25 万 リ ッ ト ル 、 血 小 板 製 剤 17 万 リ ッ ト ル で
あり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製造される見込みである。
しょう
・
さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案すると、令和5
年 度 に は 、 全 血 採 血 に よ る 135 万 リ ッ ト ル 及 び 成 分 採 血 に よ る 85 万 リ
しょう
ッ ト ル ( 血 漿 成 分 採 血 54 万 リ ッ ト ル 及 び 血 小 板 成 分 採 血 31 万 リ ッ ト
ル ) の 計 220 万 リ ッ ト ル の 血 液 を 献 血 に よ り 確 保 す る 必 要 が あ る 。
第2
献血に関する普及啓発その他の第1の目標量を確保するために必要な
措置に関する事項
令和3年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和5年度
の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定める。
1
献血推進の実施体制と役割
・
国は、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、採血事
業者等の関係者の協力を得て、献血により得られた血液を原料とし
しょう
た輸血用血液製剤及び血 漿 分画製剤(以下「血液製剤」という。)
の安定供給を確保し、その国内自給を推進する。そのため、広く国
民に対し、治療に必要な血液製剤の確保が相互扶助と博愛精神によ
る自発的な献血によって支えられていることや、血液製剤の適正使
用が求められていることなどを含め、献血や血液製剤について国民
に正確な情報を伝え、その理解と献血への協力を求めるため、教育
及び啓発を行う。
・
都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協力を得て
、地域の実情に応じた取組を通じて、住民の献血への関心を高め、
献血への参加を促進する。都道府県は、採血事業者、医療関係者、
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前文
・
本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和
31 年 法 律 第 160 号 ) 第 10 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め る 令 和 5 年 度 の
献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安全性の向上及び安定供
給 の 確 保 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 ( 平 成 31 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 49 号
)に基づくものである。
第1
令和5年度に献血により確保すべき血液の目標量
・
令和5年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血球製剤
しょう
52 万 リ ッ ト ル 、 血 漿 製 剤 25 万 リ ッ ト ル 、 血 小 板 製 剤 17 万 リ ッ ト ル で
あり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製造される見込みである。
しょう
・
さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案すると、令和5
年 度 に は 、 全 血 採 血 に よ る 135 万 リ ッ ト ル 及 び 成 分 採 血 に よ る 85 万 リ
しょう
ッ ト ル ( 血 漿 成 分 採 血 54 万 リ ッ ト ル 及 び 血 小 板 成 分 採 血 31 万 リ ッ ト
ル ) の 計 220 万 リ ッ ト ル の 血 液 を 献 血 に よ り 確 保 す る 必 要 が あ る 。
第2
献血に関する普及啓発その他の第1の目標量を確保するために必要な
措置に関する事項
令和3年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和5年度
の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定める。
1
献血推進の実施体制と役割
・
国は、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、採血事
業者等の関係者の協力を得て、献血により得られた血液を原料とし
しょう
た輸血用血液製剤及び血 漿 分画製剤(以下「血液製剤」という。)
の安定供給を確保し、その国内自給を推進する。そのため、広く国
民に対し、治療に必要な血液製剤の確保が相互扶助と博愛精神によ
る自発的な献血によって支えられていることや、血液製剤の適正使
用が求められていることなどを含め、献血や血液製剤について国民
に正確な情報を伝え、その理解と献血への協力を求めるため、教育
及び啓発を行う。
・
都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協力を得て
、地域の実情に応じた取組を通じて、住民の献血への関心を高め、
献血への参加を促進する。都道府県は、採血事業者、医療関係者、
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