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資料3 民間事業者のがん登録情報の利用について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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1.民間事業者の利用についての議論(振り返り)
第20回厚生科学審議会がん登録部会資料1より抜粋
課題の整理
・全国がん登録情報等の提供に係る規定のうち、第21条第3項、第4項、第8項及び第9項の利
用目的(②がんに係る調査研究(がんの医療の質の向上等に資するもの)のため)については、
民間事業者による利用がどこまで認められるか等、利用範囲が不明瞭である点が課題とされて
いる。
検討に当たっての論点
・全国がん登録情報等の提供に係る規定のうち、第21条第3項、第4項、第8項及び第9項の利
用目的(②がんに係る調査研究(がんの医療の質の向上等に資するもの)のため)について、
民間事業者による利用を認めて良いか。またその際の基準についてどのように考えるべきか。
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第20回厚生科学審議会がん登録部会資料1より抜粋
課題の整理
・全国がん登録情報等の提供に係る規定のうち、第21条第3項、第4項、第8項及び第9項の利
用目的(②がんに係る調査研究(がんの医療の質の向上等に資するもの)のため)については、
民間事業者による利用がどこまで認められるか等、利用範囲が不明瞭である点が課題とされて
いる。
検討に当たっての論点
・全国がん登録情報等の提供に係る規定のうち、第21条第3項、第4項、第8項及び第9項の利
用目的(②がんに係る調査研究(がんの医療の質の向上等に資するもの)のため)について、
民間事業者による利用を認めて良いか。またその際の基準についてどのように考えるべきか。
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