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資料3 民間事業者のがん登録情報の利用について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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1.民間事業者の利用についての議論(振り返り)
参考: 前回提示資料
第20回厚生科学審議会がん登録部会資料1より抜粋

(参考)NDBの規定(続き)

○高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第五条の七 法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名医療保険等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名医療保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ 第五条の九に規定する措置が講じられていること。
二 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全て
に該当すると認められる業務
イ~ハ (略)
三 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当す
ると認められる業務
イ~ハ (略)
四 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められ
る業務
イ~ハ (略)
五 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該
当すると認められる業務
イ~ハ (略)

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