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資料3 民間事業者のがん登録情報の利用について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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2. がん登録情報等の民間事業者の利用申出の審査の進め方(案)


第20回厚生科学審議会がん登録部会の議論内容、および、その後がん登録部会・審査委員会の委員から募集した意
見に基づき、民間事業者の利用申出の審査上で特に留意すべき点を事務局で抽出した。



当面のがん登録情報等の民間企業利用の審議にあたっては、これらの点に注意を払いつつ、申出の内容を精査、慎
重に議論を行うこととしたい。(より詳細な審査基準は個別審査を通じて積み上げることとする。)

民間事業者の利用申出の審査上で特に留意すべき点
 「がんの医療の質の向上等に資するもの」が直接の目的であることが明らかな調査研究であるか(他の目的に使
われる可能性とそれに関するリスクの評価)。がん登録情報等の他では目的を達成できないか。
 特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものではないか。
 がん登録情報を利用して行った研究の成果物が、がん患者及びその家族をはじめとする国民に還元される方法で
公表される予定か。
 科学的な調査研究を実行する体制※であることが、研究計画等から明らかであるか。
※法第21条第3項、第8項の規定に基づく提供の場合、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向上等に資するものの実績を相当程度有することを含
む。

 個人情報保護を含め、がん患者・家族を含む国民の不利益につながらないか。
※特に希少がんに係る情報など、個人識別性が高い情報の場合には特別な注意が必要。

 顕名での提供の場合、有効な同意の取得があるか。
 全国がん登録情報等の適切な管理のために必要な措置を講じていることが※、規程等において確認できるか。利
用者の範囲や管理措置、委託関係(再委託含む)についても明らかで懸念が無いか。
※法第21条第3項、第4項、第8項及び第9項の規定

上記は、民間事業者の審査において現時点で挙げられた特に留意すべき点である。法令、マニュアルに則って個別審査を行う中で、この他に留意
すべき点やより具体的な基準を設けるべき点が認められた場合は、マニュアルの改訂等も含めて、必要な対応を今後検討していく。

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