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資料3 民間事業者のがん登録情報の利用について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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1.民間事業者の利用についての議論(振り返り)
参考: 前回提示資料
第20回厚生科学審議会がん登録部会資料1より抜粋
(参考)NDB、介護DBについては、令和元年5月の法改正において、安全性の確保に配慮しつつ、幅広い主体による
利活用を進め、学術研究、研究開発の発展等につなげていくため、相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研
究者・民間事業者等の幅広い主体に対して両データベースの情報を提供することができることを法律上明確化した。

(参考)NDBの規定

○高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供)
第十六条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に
係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びそ
の作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従
い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の
各号に掲げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認
められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する
調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生
の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定
める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

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