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資料3 民間事業者のがん登録情報の利用について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》
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1.民間事業者の利用についての議論(振り返り)
参考: 前回提示資料
第20回厚生科学審議会がん登録部会資料1より抜粋
○厚生労働大臣による全国がん登録情報等の提供を利用目的の別で整理すると、以下の通り。
利用目的



























適用条文

利用情報

利用者・提供先

備考

○国の行政機関(都道府県知事/
市町村の長)及び独立行政法
人(地方独立行政法人)
○国の行政機関(都道府県知事/
国(都道府県/市町村)のがん対策
市町村の長)若しくは独立行
第17条、第18条、第 全国がん登録情報(都道府
の企画立案又は実施に必要ながん
政法人(地方独立行政法人)
19条、第21条第1項、県がん情報)又はその特定
に係る調査研究のため
からの委託を受けた者又はそ
第2項
匿名化情報
れらと共同して調査研究を行
う者
○上記に準ずる者として省令
(都道府県/市町村の長)で定
める者 等

がんに係る調査研究(がんの医療 第21条第3項、第4 全国がん登録情報、都道府
の質の向上等に資するもの)のた 項、第8項及び第9 県がん情報又はその匿名化 ○がんに係る調査研究を行う者


が行われた情報

民間事業者が含まれるか?

病院等における院内がん登録その
第20条
他のがんに係る調査研究のため

非匿名化情
報の提供に
当たっては、
原則として
本人の同意
が必要

病院等から届出がされたが
○病院等の管理者
んに係る都道府県がん情報

※「がんに係る調査研究」は、法第2条第5項において、「がん、がん医療等及びがんの予防に関する統計の作成その他の調査研究」と定義されている。

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