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資料3 民間事業者のがん登録情報の利用について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29551.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第21回 12/5)《厚生労働省》 |
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1.民間事業者の利用についての議論(振り返り)
前回示された対応方針(案)
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DBに蓄積した情報の利活用をより広い主体に認めることは、がん医療の向上のために必要で
あるから、第21条第3項、第4項、第8項及び第9項の利用主体(「がんに係る調査研究を行
う者」)については、民間事業者が除外されるものではない。
一方で、健康関連情報という機微な情報を扱うものであること、公費を用いて収集したデータ
であり、提供の可否について一定の基準が必要。
具体的には、利用目的が、がん登録推進法に定めるがんに係る調査研究であって「がんの医療
の質の向上等に資するもの」であることを前提に、かつそれが治療法や医薬品の開発等を通じ、
広く一般国民の利益となることが期待できるか、特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用す
るために行うものでないか等を個別に審査し、「相当の公益性」が認められる場合には、提供
を可能とする。
今後、運用上の実績を蓄積していくことで、基準の明確化を図る。
前回部会議論の結論
•
•
特に以下に留意しつつ慎重に議論を進める前提において対応方針案(民間企業利用)を認める。
公益性と企業の利益との関わり合い(主たる目的が何か)
委託関係、及び、委託先での利用状況
当面は個別に議論しながら、その都度どのような理由でこのように判断したかという、その理
由を明示する。判断基準を積み上げ、適宜オープンにしていく。
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前回示された対応方針(案)
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DBに蓄積した情報の利活用をより広い主体に認めることは、がん医療の向上のために必要で
あるから、第21条第3項、第4項、第8項及び第9項の利用主体(「がんに係る調査研究を行
う者」)については、民間事業者が除外されるものではない。
一方で、健康関連情報という機微な情報を扱うものであること、公費を用いて収集したデータ
であり、提供の可否について一定の基準が必要。
具体的には、利用目的が、がん登録推進法に定めるがんに係る調査研究であって「がんの医療
の質の向上等に資するもの」であることを前提に、かつそれが治療法や医薬品の開発等を通じ、
広く一般国民の利益となることが期待できるか、特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用す
るために行うものでないか等を個別に審査し、「相当の公益性」が認められる場合には、提供
を可能とする。
今後、運用上の実績を蓄積していくことで、基準の明確化を図る。
前回部会議論の結論
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特に以下に留意しつつ慎重に議論を進める前提において対応方針案(民間企業利用)を認める。
公益性と企業の利益との関わり合い(主たる目的が何か)
委託関係、及び、委託先での利用状況
当面は個別に議論しながら、その都度どのような理由でこのように判断したかという、その理
由を明示する。判断基準を積み上げ、適宜オープンにしていく。
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