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資料3-1 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ(案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》 |
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ーが発生した施設等における感染制御等の活動に対する支援を実施
する。
○
DPAT の業務として新興感染症対応を明確に位置付けるため、活
動要領改正を行う。
(多職種連携)
○
災害時において、都道府県は様々な保健医療活動チームと協力す
ることが必要であることから、災害時に円滑な連携体制を構築可能
にするため、保健医療福祉調整本部の下、様々な保健医療活動チー
ムと共に訓練を実施し、災害時におけるそれぞれの必要な役割を確
認する。
○
被災都道府県は、大規模災害発生時に、都道府県の関係課及び保
健所の職員、災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネータ
ー等で構成される保健医療福祉調整本部を設置し、当該本部は保健
所・DHEAT、各種保健医療活動チーム(DMAT、DPAT、日本医師会災
害医療チーム(JMAT)、日本赤十字社の救護班、独立行政法人国立
病院機構の医療班、全日本病院医療支援班(AMAT)、日本災害歯科
支援チーム(JDAT)
、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チー
ム、管理栄養士チーム、日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)、
日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)等)との連絡及び情
報連携を行うための連絡窓口を設置し、災害時における保健医療福
祉活動の総合調整を行う。
○
都道府県は、災害時の保健医療提供体制を効率的に調整するた
め、都道府県の保健医療福祉調整本部に配置される都道府県災害医
療コーディネーターと保健所又は市町村における保健医療活動の調
整等を担う本部に配置される地域災害医療コーディネーターの両者
を整備する。
○
都道府県は、災害医療コーディネーターの配置を進めるととも
に、訓練への参加や研修の受講を推進する。
(災害時に拠点となる病院、拠点となる病院以外の病院)
○
都道府県は、災害拠点病院について、地域の実情に応じて引き続
き指定を進める。
○
災害拠点精神科病院について、整備を進めるための支援について
検討する。
○
都道府県は、精神疾患を有する患者・小児・妊婦・透析患者等、
特に災害時においても配慮を有する被災者に対応できる体制構築に
ついて平時より検討する。
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する。
○
DPAT の業務として新興感染症対応を明確に位置付けるため、活
動要領改正を行う。
(多職種連携)
○
災害時において、都道府県は様々な保健医療活動チームと協力す
ることが必要であることから、災害時に円滑な連携体制を構築可能
にするため、保健医療福祉調整本部の下、様々な保健医療活動チー
ムと共に訓練を実施し、災害時におけるそれぞれの必要な役割を確
認する。
○
被災都道府県は、大規模災害発生時に、都道府県の関係課及び保
健所の職員、災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネータ
ー等で構成される保健医療福祉調整本部を設置し、当該本部は保健
所・DHEAT、各種保健医療活動チーム(DMAT、DPAT、日本医師会災
害医療チーム(JMAT)、日本赤十字社の救護班、独立行政法人国立
病院機構の医療班、全日本病院医療支援班(AMAT)、日本災害歯科
支援チーム(JDAT)
、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チー
ム、管理栄養士チーム、日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)、
日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)等)との連絡及び情
報連携を行うための連絡窓口を設置し、災害時における保健医療福
祉活動の総合調整を行う。
○
都道府県は、災害時の保健医療提供体制を効率的に調整するた
め、都道府県の保健医療福祉調整本部に配置される都道府県災害医
療コーディネーターと保健所又は市町村における保健医療活動の調
整等を担う本部に配置される地域災害医療コーディネーターの両者
を整備する。
○
都道府県は、災害医療コーディネーターの配置を進めるととも
に、訓練への参加や研修の受講を推進する。
(災害時に拠点となる病院、拠点となる病院以外の病院)
○
都道府県は、災害拠点病院について、地域の実情に応じて引き続
き指定を進める。
○
災害拠点精神科病院について、整備を進めるための支援について
検討する。
○
都道府県は、精神疾患を有する患者・小児・妊婦・透析患者等、
特に災害時においても配慮を有する被災者に対応できる体制構築に
ついて平時より検討する。
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