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資料3-1 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》
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② 具体的な内容
(周産期医療圏の設定)

産科医師や分娩取り扱い施設が存在しない周産期医療圏がないよ
うにするという第7次医療計画中間見直しの際に示された方針に従
って、周産期医療に携わる医師の勤務環境にも留意しつつ、二次医
療圏にこだわらず周産期母子医療センターを基幹として集約化・重
点化を行うなどにより、周産期医療圏を柔軟に設定し、必要な医療
を確保する。
(周産期医療に関する協議会)

構成員には、地域の周産期医療に携わる医師の他、助産師等看護
職を含むことを基本とする。また、妊婦のメンタルヘルスケアに携
わる人材や消防関係者の参画を検討する。

将来的な医療の質の向上、安全性の確保のために、周産期医療の
知識及び技術を指導する人材の育成等について検討する。

周産期医療については、出生後の児を円滑に小児医療につなげる
観点から、小児医療と強く結びつく必要があるため、「周産期医療
に関する協議会」と「小児医療に関する協議会」との合同開催等を
通じ、互いの情報連携を進める。

医療と母子保健等との連携を推進する観点から、保健福祉部局の
担当者の参画を通じて、市町村が行っている保健・福祉等の支援策
についての情報共有を図り、母子に対して切れ目ない支援を進め
る。

協議会は少なくとも年 1 回、必要な場合は年に複数回、定期又は
臨時で開催するものとする。また、必要に応じオンラインで開催す
る。
(ハイリスク妊産婦への対応)

NICU・MFICU や周産期・新生児専門医などの高度専門人材の集約
化・重点化などを通じて、総合周産期母子医療センターを中心とし
て、必要に応じて協力医療施設を定め、精神疾患を含めた合併症妊
娠や胎児・新生児異常等、母体又は児のリスクが高い妊娠に対応す
る体制を構築する。

総合周産期母子医療センターは、周産期医療関係者研修事業を活
用し、地域の医療従事者への研修を含め、周産期医療に精通した指
導的役割を持つ医療従事者育成の役割も担う。

地域における妊産婦の精神疾患に対する医療体制を整備するた
め、周産期医療に関する協議会の構成員として、妊婦のメンタルヘ
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