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資料3-1 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00033.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第94回 12/5)《厚生労働省》
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ツールが有用であると考えられるため、第8次医療計画において、都道府県
がロジックモデル等のツールを活用できるよう指針で示すほか必要な取組を
行うこととする。
なお、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病(CKD)については、医療計
画に記載すべき5疾病に加えることとはしないものの、現状を把握した上
で、その対策については健康増進施策等関連施策と調和をとりながら講じる
ことが必要である。
(外来医療に係る医療提供体制の確保)
平成 30 年医療法改正により、医療計画の記載事項として「外来医療に係る
医療提供体制の確保に関する事項」が追加された。第8次医療計画における
外来医療計画の策定に当たり、「Ⅲ 外来医療にかかる医療提供体制の確保に
関するガイドラインに関する事項」の内容を踏まえ、見直しを行う。
なお、「外来医療にかかる医療提供体制の確保に関するガイドライン」にお
いて、地域で十分に発揮することが期待されている「かかりつけ医機能」に
ついては、現在、その機能が発揮されるための具体的な方策について検討が
進められており、今後、それらの検討を踏まえ、必要に応じて同ガイドライ
ンにおける取扱いについて検討を行う。
(地域医療支援病院の整備)
本項目については第 19 回検討会での議論を踏まえ、今後記載
3 医療従事者の確保等の記載事項について
(1)医師の確保について
平成 30 年医療法改正により、医療計画において、医師の確保に関す
る事項を追記することとし、都道府県は令和元年度までに PDCA サイク
ルに基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」を策
定し、その他の取組とも連携しながら医師偏在対策を行っている。
第8次医療計画における医師確保計画の策定に当たり、三次医療圏及
び二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価するため
の医師偏在指標等について、「Ⅳ 医師確保計画策定ガイドラインに関
する事項」の内容に基づき見直しを行う。
(2)医師以外の医療従事者の確保について
① 歯科医師の確保について
地域包括ケアシステムの中で歯科医療提供体制を確保するには、病
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