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薬-1-1 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00055.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第 193 回 12/7)《厚生労働省》 |
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令和5年度の薬価改定について
③ 適用する既収載品目の算定ルール
適用する既収載品目の算定ルールについては、市場実勢価格に基づ
き行うもの及び実勢価改定と連動しその影響を補正するもののみ実
施すべきである。
中間年改定は、2年に1回の通常改定とは異なる位置づけであり、薬価と実勢価格の乖離
率が著しく大きい品目について薬価の補正を行うものと認識している。
適用する既収載品目の算定ルールについては、薬価と実勢価格の乖離率が全ての既収載
品目の平均乖離率よりも著しく大きい品目について薬価の補正を行うという観点から、市場
実勢価格に基づき行うもの及び実勢価改定と連動しその影響を補正するもののみ実施すべ
きであり、それ以外のルール※を実施すべきではない。
※新薬創出等加算の累積額控除、長期収載品の薬価の改定(Z2、G1/G2)、薬価改定の際の再算定 など
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③ 適用する既収載品目の算定ルール
適用する既収載品目の算定ルールについては、市場実勢価格に基づ
き行うもの及び実勢価改定と連動しその影響を補正するもののみ実
施すべきである。
中間年改定は、2年に1回の通常改定とは異なる位置づけであり、薬価と実勢価格の乖離
率が著しく大きい品目について薬価の補正を行うものと認識している。
適用する既収載品目の算定ルールについては、薬価と実勢価格の乖離率が全ての既収載
品目の平均乖離率よりも著しく大きい品目について薬価の補正を行うという観点から、市場
実勢価格に基づき行うもの及び実勢価改定と連動しその影響を補正するもののみ実施すべ
きであり、それ以外のルール※を実施すべきではない。
※新薬創出等加算の累積額控除、長期収載品の薬価の改定(Z2、G1/G2)、薬価改定の際の再算定 など
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