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薬-1-1 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00055.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第 193 回 12/7)《厚生労働省》 |
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中間年改定に対する基本的な考え方
薬価制度改革によるルールの見直しの影響の検証に一定の期間を要することを踏まえれば、薬価改
定は2年に1回の頻度で実施することが基本である。
中間年改定は、2年に1回の通常改定とは異なる位置づけであり、薬価と実勢価格の乖離率が著しく
大きい品目について薬価の補正を行うものと認識している。ゆえに適用するルールは、市場実勢価格
に基づき行うもの及び実勢価改定と連動しその影響を補正するものに限定し、それ以外のルール※を
実施するものではない。
※新薬創出等加算の累積額控除、長期収載品の薬価の改定(Z2、G1/G2)、薬価改定の際の再算定 など
近年、度重なる薬価改定等により、イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保に支障をきたし
ている状況を踏まえれば、薬価改定のあり方について議論を行う時期にあると考える。
中間年改定の実施による医薬品の価格低下の加速化
※市場実勢価格に基づき毎年薬価を改定するという、諸外国とは異なる仕組み
※改定後薬価が改定前薬価を上回ることはない、薬価の引下げを前提とした仕組み
基礎的医薬品、長期収載品、後発品
特許期間中の新薬
研究開発投資の削減、競争力低下
日本市場の魅力低下によるドラッグラグ再燃
経済成長への貢献未達
原価率の上昇、採算性の悪化
原薬、原料等の海外への依存
パンデミック時の危機管理能力の低下
国民医療の質の低下
2022年10月26日 中医協薬価専門部会 日薬連意見陳述資料より
9
薬価制度改革によるルールの見直しの影響の検証に一定の期間を要することを踏まえれば、薬価改
定は2年に1回の頻度で実施することが基本である。
中間年改定は、2年に1回の通常改定とは異なる位置づけであり、薬価と実勢価格の乖離率が著しく
大きい品目について薬価の補正を行うものと認識している。ゆえに適用するルールは、市場実勢価格
に基づき行うもの及び実勢価改定と連動しその影響を補正するものに限定し、それ以外のルール※を
実施するものではない。
※新薬創出等加算の累積額控除、長期収載品の薬価の改定(Z2、G1/G2)、薬価改定の際の再算定 など
近年、度重なる薬価改定等により、イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保に支障をきたし
ている状況を踏まえれば、薬価改定のあり方について議論を行う時期にあると考える。
中間年改定の実施による医薬品の価格低下の加速化
※市場実勢価格に基づき毎年薬価を改定するという、諸外国とは異なる仕組み
※改定後薬価が改定前薬価を上回ることはない、薬価の引下げを前提とした仕組み
基礎的医薬品、長期収載品、後発品
特許期間中の新薬
研究開発投資の削減、競争力低下
日本市場の魅力低下によるドラッグラグ再燃
経済成長への貢献未達
原価率の上昇、採算性の悪化
原薬、原料等の海外への依存
パンデミック時の危機管理能力の低下
国民医療の質の低下
2022年10月26日 中医協薬価専門部会 日薬連意見陳述資料より
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