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資 料2 医療保険制度改革について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29685.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第160回 12/9)《厚生労働省》 |
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能力に応じた後期高齢者の保険料負担の見直し
•
今回の見直し(出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入、高齢者負担率の見直し)にあわせ、
低所得者に配慮しつつ、高齢者世代内で能力に応じた負担を強化する観点から、後期高齢者の保険料負担のあり方を見直し。
<今回の改正に伴う保険料負担のあり方の見直しのイメージ>
(年間保険料)
80万円
80万円
令和6年度
(改正案)
国保との均衡の観点から
令和4・5年度66万円→
令和6・7年度80万円
限度額・所得割率の引き上げ
• 能力に応じた負担を強化する観
点から、賦課限度額と所得にか
かる保険料率を引き上げ
令和6年度
67万円※3
66万円
改正案のうち、
所得割比率の引き上げ、
国保との均衡の観点から
の賦課限度額の引き上げ
を行わない場合
令和6年度
(改正なし)
令和4-5年度
所得割の比率の引き上げ
• 1:1となっている均等割と所得割の比
率を見直し、所得割の比率を引き上げ、
48:52程度とする
(今回の制度改正で低所得層の保険料負担
が増加しないよう配慮)
所 得 割
均 等 割
約6割
153万円※1
約4割※2
(収入)
約1.3%※3
(対象者割合)
(参考)世帯の所得が一定以下の場合には、均等割の7割、5割、2割を軽減。
(※1)年金収入のみ(基礎控除43万円、公的年金等控除110万円)の場合。
(※2)令和3年度は被保険者の38.9%(令和3年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告)。
(※3)令和4・5年度の賦課限度額は年額66万円。令和4・5年度の全国平均料率(均等割47,777円、所得割率9.34%)ベースでは、合計1,004万円(給与収入894万円、年金収入110万円)で限度額に到達。
令和4年度における賦課限度額超過被保険者割合(1.29%(令和2年度後期高齢者医療被保険者実態調査に基づき、令和4年度における状況を推計))を前提に、賦課限度額超過被保険者割合が同程度
になるよう、制度改正を行わない場合の令和6・7年度の状況を推計したもの。
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今回の見直し(出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入、高齢者負担率の見直し)にあわせ、
低所得者に配慮しつつ、高齢者世代内で能力に応じた負担を強化する観点から、後期高齢者の保険料負担のあり方を見直し。
<今回の改正に伴う保険料負担のあり方の見直しのイメージ>
(年間保険料)
80万円
80万円
令和6年度
(改正案)
国保との均衡の観点から
令和4・5年度66万円→
令和6・7年度80万円
限度額・所得割率の引き上げ
• 能力に応じた負担を強化する観
点から、賦課限度額と所得にか
かる保険料率を引き上げ
令和6年度
67万円※3
66万円
改正案のうち、
所得割比率の引き上げ、
国保との均衡の観点から
の賦課限度額の引き上げ
を行わない場合
令和6年度
(改正なし)
令和4-5年度
所得割の比率の引き上げ
• 1:1となっている均等割と所得割の比
率を見直し、所得割の比率を引き上げ、
48:52程度とする
(今回の制度改正で低所得層の保険料負担
が増加しないよう配慮)
所 得 割
均 等 割
約6割
153万円※1
約4割※2
(収入)
約1.3%※3
(対象者割合)
(参考)世帯の所得が一定以下の場合には、均等割の7割、5割、2割を軽減。
(※1)年金収入のみ(基礎控除43万円、公的年金等控除110万円)の場合。
(※2)令和3年度は被保険者の38.9%(令和3年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告)。
(※3)令和4・5年度の賦課限度額は年額66万円。令和4・5年度の全国平均料率(均等割47,777円、所得割率9.34%)ベースでは、合計1,004万円(給与収入894万円、年金収入110万円)で限度額に到達。
令和4年度における賦課限度額超過被保険者割合(1.29%(令和2年度後期高齢者医療被保険者実態調査に基づき、令和4年度における状況を推計))を前提に、賦課限度額超過被保険者割合が同程度
になるよう、制度改正を行わない場合の令和6・7年度の状況を推計したもの。
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