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資 料2  医療保険制度改革について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29685.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第160回 12/9)《厚生労働省》
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被用者保険者に関わる調整の枠組み(現行)
拠出金負担に係る調整の仕組み

○後期高齢者支援金における総報酬割(高齢者医療確保法第120条等)
⇒後期高齢者支援金について、被用者保険者間では各保険者の総報酬額に応じて按分

○前期高齢者に係る財政調整(高齢者医療確保法第38条等)
⇒前期高齢者給付費と前期高齢者に係る後期高齢者支援金について、各保険者が前期高齢者加入率
に応じた納付金を負担

○拠出金負担に対する負担調整・特別負担調整(高齢者医療確保法第38条等)
⇒拠出金負担(後期支援金、前期納付金)が過大となる保険者の負担を、全保険者と国費で軽減
健保組合間での共助の仕組み

○健保組合の交付金交付事業(健康保険法附則第2条)
⇒調整保険料(1.3‰)を財源に、保険給付や拠出金の納付に要する費用の財源の財政負担の不均
衡を調整
補助金による国からの支援

○高齢者医療運営円滑化等補助金
⇒前期納付金負担の割合・伸びに着目し、納付金負担が過大となる保険者に対して補助金で支援
現役世代の負担をできるかぎり抑制し、企業の賃上げ努力を促進する形で、既存の支援を見直すとともに更なる支援を行う

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