よむ、つかう、まなぶ。
資 料 1 医療保険制度改革について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29820.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第161回 12/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
能力に応じた後期高齢者の保険料負担の見直し(激変緩和措置)
•
後期高齢者の負担増に対応するため、次の激変緩和措置を実施。
①出産育児一時金の後期高齢者からの支援対象額を1/2とする(令和6・7年度)
②賦課限度額を2年かけて段階的に引き上げ
③所得割のかかる一定以下の所得層について、所得割を2年かけて段階的に引き上げ(制度改正分は令和7年度)
<今回の改正に伴う保険料負担のあり方の見直しのイメージ>
(年間保険料)
80万円
保険料負担の
激変緩和措置を講じる場合
80万円
①出産育児一時金の後期高齢者からの
支援対象額を1/2とする
•
②賦課限度額の段階的な引き上げ
•
全体として後期高齢者の負担増を抑制
(令和6・7年度)
賦課限度額を2年かけて
段階的に引き上げ
73万円
(※施行後1年内に新たに75歳に
到達する方は激変緩和措置の対象外)
200万円※2
[R6]
7,230円/月
(+0円)
67万円
令和6年度
(改正案)
国保との均衡の観点から
令和4・5年度66万円→
令和6・7年度80万円
令和6年度
(激変緩和措置あり)
66万円
[R7]
7,560円/月
(+330円)
令和6年度
(改正なし)
令和4-5年度
③所得割引き上げの軽減
•
所得割のかかる一定以下の所得層について、
所得割を2年かけて段階的に引き上げ
所 得 割
均 等 割
約73%
153万円
211万円
約12%(約240万人)※1
約27%
(収入)
約1.3%
(対象者割合)
(参考1)当該者の所得が旧ただし書所得58万円(年金収入のみの場合、年収211万円に相当)
平均的な収入で算定した年金額(単身186万円)や窓口2割負担(単身200万円)の基準を
以下の場合に、所得割を2年かけて段階的に引き上げる。
超え、配偶者を扶養する場合でも住民税非課税世帯となる本人の年金水準(東京23区)。
(参考2)世帯の所得が一定以下の場合には、均等割の7割、5割、2割を軽減。
(※1)所得割引き上げの軽減対象者割合(約12%)は、令和3年度後期高齢者被保険者実態調査特別集計。対象者数(約240万人)は、当該対象者割合に令和6年度の被保険者数見込みを乗じた推計値。
5
(※2)年収200万円の場合の保険料額(7,230円/月・7,560円/月)は、R4・5年度(6,840円/月)からの高齢化等による医療費増に伴う保険料負担の増加(+390円/月)を含む。
•
後期高齢者の負担増に対応するため、次の激変緩和措置を実施。
①出産育児一時金の後期高齢者からの支援対象額を1/2とする(令和6・7年度)
②賦課限度額を2年かけて段階的に引き上げ
③所得割のかかる一定以下の所得層について、所得割を2年かけて段階的に引き上げ(制度改正分は令和7年度)
<今回の改正に伴う保険料負担のあり方の見直しのイメージ>
(年間保険料)
80万円
保険料負担の
激変緩和措置を講じる場合
80万円
①出産育児一時金の後期高齢者からの
支援対象額を1/2とする
•
②賦課限度額の段階的な引き上げ
•
全体として後期高齢者の負担増を抑制
(令和6・7年度)
賦課限度額を2年かけて
段階的に引き上げ
73万円
(※施行後1年内に新たに75歳に
到達する方は激変緩和措置の対象外)
200万円※2
[R6]
7,230円/月
(+0円)
67万円
令和6年度
(改正案)
国保との均衡の観点から
令和4・5年度66万円→
令和6・7年度80万円
令和6年度
(激変緩和措置あり)
66万円
[R7]
7,560円/月
(+330円)
令和6年度
(改正なし)
令和4-5年度
③所得割引き上げの軽減
•
所得割のかかる一定以下の所得層について、
所得割を2年かけて段階的に引き上げ
所 得 割
均 等 割
約73%
153万円
211万円
約12%(約240万人)※1
約27%
(収入)
約1.3%
(対象者割合)
(参考1)当該者の所得が旧ただし書所得58万円(年金収入のみの場合、年収211万円に相当)
平均的な収入で算定した年金額(単身186万円)や窓口2割負担(単身200万円)の基準を
以下の場合に、所得割を2年かけて段階的に引き上げる。
超え、配偶者を扶養する場合でも住民税非課税世帯となる本人の年金水準(東京23区)。
(参考2)世帯の所得が一定以下の場合には、均等割の7割、5割、2割を軽減。
(※1)所得割引き上げの軽減対象者割合(約12%)は、令和3年度後期高齢者被保険者実態調査特別集計。対象者数(約240万人)は、当該対象者割合に令和6年度の被保険者数見込みを乗じた推計値。
5
(※2)年収200万円の場合の保険料額(7,230円/月・7,560円/月)は、R4・5年度(6,840円/月)からの高齢化等による医療費増に伴う保険料負担の増加(+390円/月)を含む。